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業務委託契約、長時間委託業務保留時の業務委託料の請求について

弊社ではA社及びB社との間で業務委託契約を締結して商品開発関連の設計業務を行っています。A社とは18年余り、B社とは今年2月から初めてのお付き合いをさせて頂いております。
契約書には、業務委託料は毎月末まで指定口座へ銀行振り込み支払う。と記載しており、A社には毎月業務報告を行っており、委託業務の作業量に関係なく契約書通りの金額を振り込んで頂いております。
B社とは同じような契約書の文面ですが毎月請求書提出の申し出があり提出後委託料を振り込んで貰っています。また、B社は社長から直接業務委託を受けて商品開発作業を進めており、案件項目ごとに業務報告及び進捗報告書等を提出し報告していますが、8/8に委託業務は連絡するまで保留にしたい、との話があり、弊社では、作業の中断状態が続いています。業務委託契約期間は、来年1月末までです。

上記のような場合において、下記について、契約書の一般的な常識をお教え頂きたく、よろしくお願い致します。


(1)長時間(約4週間)中断状態の報酬について契約書には記載されていませんが、このような場合、当月の業務委託料は請求できるでしょうか?
(2)もし、先方の都合で契約期間内の途中で契約解除(契約違反?)された場合の損害賠償等の請求はできるでしょうか?
(3)今後のことについて、まだ、B社と具体的な話合いはしていませんが、できるだけ穏便に処理したいと考えているところです。

以上、よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2013/09/04 20:22 ID:QA-0056023

マルクさん
奈良県/その他業種(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

不利な時期に解除された場合には、損害賠償ができる

ご相談の業務委託契約の具体的条件が分かりませんので、 一般論になりますが、 契約の解除は、委託者、 及び、 受託者、 はいつでも、どちらからでも行うことが出来ることになっています。 但し、 当事者の一方が相手方の不利な時期に解除したときは、 相手方に対して損害賠償義務を負います。 ご説明では、 中断の理由が明らかにされていないようなので、 先ず、 その理由と中断期間について説明を求めなければ、 先に進めることは出来ません。 その結果、 実質的に、 契約解除に至ることになれば、 損害賠償等の請求は可能です。 依拠法は、民法第651条2項です。 勿論、 円満な解決努力により穏便に処理できるに越したことはありません。

投稿日:2013/09/05 13:36 ID:QA-0056037

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

商取引契約

人事問題ではなく、商取引契約に関する問題と思います。(1)中断依頼に何と返事をし、それに対する先方の答えにもよるでしょう。時間がかなり経ってしまっていますが、まずは請求されてはいかがでしょうか。
(2)可能と思いますが、相手が応じる、裁判で勝てるかどうかは個別に判断しなければ何とも申し上げられません。(3)穏便にということですからまずは話し合いです。先方の意向を明確にし、同時に御社の要求も伝え、しっかり意思表示をするところからスタートではないでしょうか。一気に、短期間で片付くと期待せず、迅速にかつじっくり取り組むしかないと思います。

投稿日:2013/09/06 00:53 ID:QA-0056051

相談者より

増沢先生へ
ご回答ありがとうございました。民法によりますと
諦めていたのでが、商取引契約では請求できるようですが、この依拠法みたいな法律はありますでしょうか?。 先方様から質問された場合に備えたいと
考えています。ご多忙な先生に、このようなお願いをしまして恐縮ですが、再度、ご返信を頂きたく、
よろしくお願い申し上げます。
以上です。

投稿日:2013/09/06 17:57 ID:QA-0056059大変参考になった

回答が参考になった 1

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