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労働組合員の出向に際して

社員の出向を検討しています。

労働組合員のまま出向させることは労働協約に定めて
あるのですが、労働組合の執行委員である社員を出向
させる場合に、執行委員の役を降りて出向させることは
労働組合の承認があればできることなのでしょうか?

それとも、そうした申し入れをすること自体が不当労働
行為や組合潰しとみなされてしまうのでしょうか?

ご教示くださいますようお願いします。

投稿日:2013/09/04 16:59 ID:QA-0056021

人事。さん
愛知県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 301~500人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

出向の取り決め等に関しましては、特に法的定めがございません。従いまして、労働組合の執行委員であっても、労働協約や就業規則の内容に反しない限り、出向規定に従って出向させる事は可能といえます。

但し、会社が執行委員の役を降りることを一方的に要求することは労働組合組織への介入としまして不当労働行為となりえます。執行委員としての地位をどうされるかはあくまで労働組合側で決めるべき事柄ですので、御社側から申し入れをされることなく組合側の判断に任される事が必要といえます。

投稿日:2013/09/04 23:27 ID:QA-0056027

相談者より

会社と労組の立場関係を改めて確認することができました。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2013/09/05 10:58 ID:QA-0056034大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「申し入れ」 自体に問題はなく、 円満解決を目指し、 真摯な協議が必要

会社による出向命令権の乱用は禁止されています ( 労働契約法14条 )。 乱用の判断要素は、その 「 命令の必要性、 対象労働者の選定に係る事情その他の事情 」 とされています。 事案では、 当該労組役員の人選基準面に、 労組活動に対する影響も含め、 十分な合理性があるか否かが争点になります。 ご引用の、「 申し入れ 」 自体には、 特に問題がある訳でなく、 業務上の必要性、 労組活動への影響、 不利益扱い有無問題などを中心に、 組合と真摯に協議し、 円満な解決を目指すことが必要です。

投稿日:2013/09/04 23:09 ID:QA-0056024

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2013/09/05 10:59 ID:QA-0056035参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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