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通勤経路

従業員の通勤について教えてください。

当社では 従業員に月当たりの通院手当を支給しています。

支給するのに対し 通勤定期等のコピー(自動車の場合は任意保険証のコピー)、および通勤経路図を

提出させています。

しかし、従業員の定期異動などで 転居後の住民票を提出させると 転居前の住居住所が

申請書に書かれている住所と異なることがたまにあります。

通勤手当の問題もありますが

このように 会社に報告している居住地住所、通勤経路と 実際の居住地、通勤経路が違う場合

仮に通勤災害が発生した場合 通勤災害として認定されるのでしょうか?

投稿日:2013/09/01 14:15 ID:QA-0055981

初心者たまさん
兵庫県/販売・小売(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

通勤災害は、あくまで、実態に即して判定

通勤災害として認定要件はいくつかありますが、 その重要なものに、 「 住居と就業の場所との間の往復 」 があります。 法は、 企業内の本人住居の届け出に関係なく、 「 実態として、 労働者が居住して日常生活の用に供している家屋等の場所で、本人の就業のための拠点 」 であるか否かで判断します。 会社への不正確な住居の届け出に対しては、 会社内で措置を講じることは必要ですが、 通勤災害に関しては、 あくまで、 実態に即して判定されることになります。

投稿日:2013/09/01 20:52 ID:QA-0055983

相談者より

ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
会社として管理方法を再検討してみます。

投稿日:2013/09/23 14:32 ID:QA-0056209大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

労災保険の通勤災害に関しましては、寄り道等ではなく通勤途中で起こったという実態があれば原則として認められるものです。

会社に申請した通勤経路でなければならないといった要件はございませんので、異なる通勤経路であっても通勤中の事故であれば通常認定はなされます。

投稿日:2013/09/01 20:53 ID:QA-0055984

相談者より

ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2013/09/23 14:32 ID:QA-0056210大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

会社の情報把握

会社への申告に限らず、一般的に通勤経路について広く認められるものではありますが、それでも会社として、通勤経路などの情報は持っておくべきものといえます。通勤災害認定への対処ではなく、そもそもの会社としての安全配慮や従業員管理上、異動はもちろん、個人的引っ越し含め、日頃から把握に努めておくべき情報です。これは形骸化してしまいますと、どんどん情報が出なくなりますので、年度替わり、異動時、それ以外にも機会があれば個人的引っ越しなどの際は上長から申告を促すような指導をされると良いと思います。

投稿日:2013/09/01 23:05 ID:QA-0055986

相談者より

ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2013/09/23 14:33 ID:QA-0056211大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

通勤災害等

・通勤災害についての請求書には、会社の印を押しますので、会社としては、本人がどこに住んでいるかの確認は必要です。

 住民票は例えば、実家のままだったり、タイムラグがあったりすることもありますので、
住所が違う理由を本人に確認することです。

 労災については、会社の申請と違っていても、通勤ルートに合理性があれば、認定されます。

・通勤手当の問題は、労災とは別問題ですが、住所について、やはり、本人に確認する必要があります。

投稿日:2013/09/02 10:00 ID:QA-0055988

相談者より

ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2013/09/23 14:33 ID:QA-0056212大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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