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社会保険および給与処理上の通勤手当について

お世話になっております。

弊社では、通勤手当規程で「一定距離以上を公共交通機関を利用して通勤する場合」
自宅から所属事業所まで通勤手当を支給するとなっております。
しかし、実際には距離条件をクリアしていれば、自転車・車通勤でも同額を
6ヶ月定期券代として支給しております。
(当然ながら、課税・非課税の区分はしております)

この度、拠点を持たない一定地域での顧客現場業務が多いことから、
地元の方を採用することになりました。

日々は社用車にてお客様現場(複数あり)へ直行直帰となり、
月数日は、打ち合わせや事務処理等で所属事業所へ出社します。

①日々は社用車で出張扱いとして費用(車、駐車場、ガソリン、有料道路等)は全て会社負担、(一部立替精算となる)
②事業所出社時の電車賃(一般的な通勤圏内ではあります)を本人へ支払うという話になっておりますが、
この場合、社会保険および給与(非課税枠)処理上の“通勤手当”となる部分は、
②の部分のみと考えておりますが、問題ないでしょうか?

また、他の従業員との均衡性に不都合がないか?
(実際に外勤の多い者でも定額支給されている。ただし、月数日という頻度の低さではない。)
ご指摘いただけますよう、お願い致します。

投稿日:2013/07/30 11:39 ID:QA-0055539

*****さん
滋賀県/精密機器(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

通勤手当につきましては、各会社で任意に支給条件が定められ支払われる賃金になります。

従いまして、文面のようなケースですと御社規定に基き、外勤で社用車使用の場合は交通費実費精算・事業所勤務で電車使用の場合は通勤費支給とされても特に差し支えはございません。勿論、社会保険及び税処理上の通勤手当は後者のみとなります。

むしろ是正されるとすれば、現状では規定にない手当を貰っている他の従業員ということになりますが、御社事情を考慮された上で出来れば今一度通勤手当の支給条件につきまして制度見直しも含め再検討される事をお勧めいたします。

投稿日:2013/07/30 15:45 ID:QA-0055546

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2013/08/06 10:27 ID:QA-0055645大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

通勤手当について

通勤手当について、御社の規程の内容からすると特段②の部分のみでの支払いでも問題ないかと思います。ただ、今後は、規程で定めた一定距離以上を公共機関を利用して通勤する場合、距離条件をクリアしていることで自転車、車通勤でも同額の6か月定期第を支給とするのは、従業員によっては不公平があるかと思われます。単に実費支給のみの規定では、当然ながら不正受給にも繋がりやすくなります。出張等による交通費とは異なり、日々同じ経路を通るはずですので、所要時間や費用面でも適切か否かを会社が事前にチェックしておくことが無駄なコスト及び通勤時間を削減する上でも非常に重要です。それ故、「会社が認めた場合のみ支給する」といった内容の文言は今後規程を改訂される際には盛り込んでおく事をお勧めいたします。

投稿日:2013/07/31 00:06 ID:QA-0055565

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2013/08/06 10:28 ID:QA-0055646大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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