無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

半日有給休暇の運用につきまして

半日有給休暇の運用について教えてください。

弊社は 午前休(8時半から12時) 午後休(13時から17時半)の半日有給休暇の制度を

設けています。

しかしながら運用があいまいになっています。

例えば、午後休を申請していて 14時まで仕事をした場合 2時間

午前休を申請していて午後から出勤し 18時半まで仕事をした場合は 1時間といった具合に

オーバーした時間を 時間外時間として処理しています。

こういった運用の仕方に問題はないでしょうか?

投稿日:2013/07/30 00:25 ID:QA-0055534

初心者たまさん
兵庫県/販売・小売(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

半日有休について

午後休を申請しているのに、ダブった時間帯に残業をしているというのは、矛盾しています。
どのような状況によりそうなったかにもよりますが、本人が半休を申請しているのに、会社が残業を許可あるいはお願いしたのであれば、労使間の問題としてオーバーした2H分は賃金を支払うということでの妥協案となるでしょう。ただし、実労働時間が8H以内であれば、
2割5分増する必要はありません。そのことについては、多く払う分は問題ありませんので、就業規則を確認してみて下さい。

午前休みについては、17時半以降も働くこともあるでしょうが、理屈は同じで、8h超から2割5分増となります。

運用があいまいは困りものです。会社には労働時間管理義務がありますので、所定時間を超えるものについては、許可制にしてきちんと管理する必要があります。

投稿日:2013/07/30 00:57 ID:QA-0055535

相談者より

ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
時間管理の運用を再度検討してみます。

投稿日:2013/07/30 23:57 ID:QA-0055561大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

シンプル形で、制度化するのが望ましい

午前半休を取得した場合は、 13時半から勤務開始 ( 実働4時間 ) とし、 午後半休を取得した場合は、 13時半までの勤務 ( 休憩1時間を含んで実働4時間 ) とする方法があります。 このようにすれば、 半日分はいずれも4時間ですので、 公平感があるでしょう。 然し、 これは、 実務管理に手間がかるので、 多くの会社では、 昼の休憩時間を挟んで午前半休、 午後半休としています。 午前取得と午後取得で多少の時間差はでますが、 いずれの場合も、 0.5日消化したものとしています。 半日単位の区分を変更した場合は、 その旨を就業規則に記載したうえで、 届出義務のある事業所においては、 労働基準監督署へ届出をします。 今日、 午前休を取った同じ人が、 次回、 午後休を取得するかも知れず、 一概に、 有利だ、 不利で区分するよりも 、シンプル形で、制度化するのが望ましいでしょう。

投稿日:2013/07/30 14:01 ID:QA-0055543

相談者より

ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2013/07/30 23:58 ID:QA-0055562大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

半日有給休暇の制度につきましては、法令で定めはございませんので、御社就業規則で定めて運用する事が求められます。

その際はあくまで半休ですので、時間単位で調整する事は認められません。時間単位で柔軟に対応出来るようにする為には、労働基準法で定められていますように労使協定を締結して、時間単位年休の対象労働者の範囲・時間単位年休の日数(5日以内の範囲)・時間単位年休1日の時間数等を定めなければなりません。

従いまして、文面に挙げられた最初のケースですと、午後に仕事をされていることからも半休は無効となり、原則早退扱いの処理となります。後のケースですと、半休は有効ですが、時間外労働は実労働時間で計算しますので、1時間分の通常賃金の支払加算のみとなり法定時間外割増賃金の支払義務は発生しないことになります。

投稿日:2013/07/30 15:32 ID:QA-0055545

相談者より

ご回答ありがとうございました。

大変参考になりました。

投稿日:2013/07/30 23:59 ID:QA-0055563大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

勤怠管理

半休での残業というのは主旨からしてかなり普通ではないことだと思います。残業をきちんと監督者の決裁を受けて進めていないのではないでしょうか。残業は勝手に社員が行うものでは無く、会社の安全管理義務も生じることから、監督者の許可を得たものだけが正しい残業です。それを管理できないのは管理者の責任、組織としての企業責任になりますので体質を改める必要があるかと思います。
半休をさらに時間単位で計算するのはあまりに煩雑で、その手間の事務コストも回収できますでしょうか。そういった視点からも、シンプルで社員が勝手に運用できないシステムが望ましいでしょう。

投稿日:2013/07/30 23:16 ID:QA-0055560

相談者より

ご回答ありがとうございました。

大変参考になりました。

投稿日:2013/07/30 23:59 ID:QA-0055564大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
休暇管理表

従業員の休暇をまとめて管理するためのExcelファイルです。複数名の休暇状況を管理する際に役立ちます。

ダウンロード

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード