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遺族が請求した健保給付金の課税

会社の人事部の者ですが、掲題の件につきお尋ねします。

健保給付金は所得税の課税対象外と聞きますが、
死亡退職した社員の遺族が請求した場合は、
その遺族の所得税または相続税等の課税対象となるものでしょうか。

 傷病手当金(健保組合独自の付加給付も含む)
 高額療養費(健保組合独自の付加給付も含む)
 埋葬料

遺族のかたにどうご案内すべきかわからず、苦慮しています。

何卒よろしくお願いいたします。

投稿日:2013/07/28 11:31 ID:QA-0055506

*****さん
東京都/運輸・倉庫・輸送(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

健保からの殆どの保険給付は非課税

健保からの保険給付に対しては、 「 租税その他の公課 」 は 「 禁止 」 されており ( 健保法62条 )、 その保険給付の種類も明記されています ( 同法52条参照 )。 ご引用の、 傷病手当金、 高額療養費、 埋葬料も含まれています。 「 租税その他の公課 」 とは、 すべての公的課税を意味しますので、 所得税、 相続税等も含まれることになります。 組合健保も、 健康保険法の適用下にあるので、 その保険給付に就いては同様です。 以上、 回答者の理解ですので、 ご遺族に確信を持って説明されるに先立ち、 健保組合にご確認下さい。

投稿日:2013/07/28 14:25 ID:QA-0055507

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、健康保険法第62条におきまして「租税その他の公課は、保険給付として支給を受けた金品を標準として、課することができない。」と定められていますので、ご認識の通り全ての課税について対象外となります。

仮に当人が死亡し遺族が受給された場合でも、保険給付である金品に変わりはございませんし、相続税も税の一種である事から非課税扱いになります。

ちなみに、相続税につきましては会社の人事管理事務から外れる事柄ですし、基本的に遺族側で確認・処理すべき問題といえます。従いまして、上記以外でさらに何か尋ねられても、会社側で調べて答える義務まではございません。会社は税務の専門機関ではないので、殊更詳細に関し遺族に逐一説明する必要は無く、その辺の線引きは不要な業務負担を軽減する上でもしっかりされておくべきといえるでしょう。

投稿日:2013/07/28 20:59 ID:QA-0055511

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