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36協定でいう「事業所」単位での提出の「事業所」とは?

「事業所」とは「登記簿登録している場所」をさすのでしょうか?

弊社において2つ対応に困っている例があります。
1つ目…
弊社社員が業務委託ではなく他社オフィスにて他社の業務を行っております。本ケースの場合、他社の住所で弊社名で弊社社員との労使協定における36協定の締結が必要となりますでしょうか?

2つ目…
弊社社員の在宅社員が月数日のみ他社のオフィス(間借りしている状態)の一角で弊社の業務を行っております。本ケースの場合、他社の住所で弊社名で弊社社員との労使協定における36協定の締結が必要となりますでしょうか?
※本件は在宅社員の他業務委託契約社員もたまに利用しているようですが直接雇用ではないので対象外と認識しております。

お忙しいところ大変恐縮ではございますが、何とぞよろしくお願い致します。

投稿日:2013/07/27 21:17 ID:QA-0055496

はんなさん
東京都/ナノテクノロジー(企業規模 31~50人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

まず労働法令において法的責任を有する事業所とは、登記簿登録とは直接関係が無く、労働契約に基き労働者が業務に従事している場所を指すものです。

そこで、ご質問の件ですが、社員(労働者)は原則として労働契約を締結した使用者である会社の業務を行う事しか出来ません。御社社員が業務委託ではなく他社オフィスにて他社の業務を行っているというのは、労働者派遣法に基く派遣、または出向契約に基く在籍出向で無い限り、職業安定法で禁止されている労働者供給に該当するものといえます。仮にそうであれば、重大な法律違反ですので、直ちに業務を中止するか、中止出来ない場合には業務実態に応じて業務委託(請負)または派遣・出向のいずれかの契約に変更されることが不可欠といえます。この場合、他社社員から業務指示を受けていれば業務委託や請負にはならず、そうした状況で業務委託(請負)契約とすれば偽装請負(違法派遣)となりますので注意が必要です。勿論、36協定の締結は雇用契約関係にない他社住所ではなく御社住所になります。但し、仮に正式に出向となれば、出向先会社での36協定適用となりますので、御社ではなく出向先会社で締結してもらう事になります。

一方、御社社員の在宅社員が月数日のみ他社のオフィス(間借りしている状態)の一角で御社の業務を行う事は特に問題ございません。但し、この場合も他社の社員から業務指示を受けたりするようであれば一種の違法派遣となりますので注意が必要です。また36協定については、先と同様に雇用関係にある御社住所の記載となります。勿論、雇用関係にない業務委託契約社員については、御社が業務指示しているといったような偽装請負等で無い限り協定締結は不要です。

投稿日:2013/07/28 00:11 ID:QA-0055501

相談者より

早々のご回答誠にありがとうございました。
また、大変勉強になりました。
私が質問させて頂いた内容のもっと先の先まで網羅した大変丁寧かつ的確なご説明、大変感謝申し上げます。
重ね重ね感謝申し上げます。
今後とも何とぞよろしくお願い致します。

投稿日:2013/07/28 06:56 ID:QA-0055502大変参考になった

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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