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労働時間と賃金について

雇用の労働時間と賃金でご相談があります。
職場は病院で診察は月曜日~土曜日となっています。
しかし、一部の部署のみ日曜日に出勤し約4時間くらい労働をしなければなりません。
現在は休みはシフト制にしており、基本的に平日に1回と、日曜日に1回となっています。
そして日曜日に出勤の際は、休日出勤としていますので、週に1回の休みとなります。
日曜日の出勤の分は休日出勤扱いとし、休日出勤の手当てをつけています。

しかし、今後日曜日出勤を通常の労働時間とし、完全週休二日制としたいとおもっています。

そこで質問なのですが、クリニック自体は日曜日の診察をおこなっていないのに、
日曜日を通常の勤務の日にすることは労働基準法では可能なのでしょうか?
他部門はすべて休みで、一部の部のみ勤務があります。

また、日曜日に出勤した際には4時間くらいの出勤にしかならないため、
通常だと8時間勤務を定めているため、4時間たりなくなってしまいます。
その分を補うためにはフレックス制をとったほうがよろしいのでしょうか?

なるべく社員がいままで休日出勤でもらっていた賃金を減らさず、変更したいとおもっているのですが、
その場合はどこかで手当てをつけたり、基本給をあげたりするしか方法はないのでしょうか?

質問ばかりになりますが、よろしくお願いいたします。

投稿日:2013/07/26 00:29 ID:QA-0055464

かいたん5さん
愛知県/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、労働日につきまして業務内容までは問われませんので、診察日で無くとも所定労働日とされることは可能です。

労働時間が少なくなる分につきましても、時短で現行の所定給与額を変更しなければ労働者に不利益は発生しませんので、敢えて現行の時間数にこだわらなくとも問題はございません。但し、どうしても現行労働時間に合わせたいということであれば、4時間分を他部門の応援や研修等でまかなう等が考えられます。その辺は御社業務事情にもよりますので、御社人事担当で知恵を出して考えるべき問題といえます。また。フレックスタイム制ですと、労働者に出退勤の自由を認める等新たな人事管理上の問題が発生して複雑になりますので、相談内容の主旨からしますと避けるべきです。

そして、休日出勤の手当分が貰えなくなるとしましても、休日出勤自体が契約上本来行うべき措置ではないはずですので、必ずしも目減り分について補填される義務まではございません。

しかしながら、いずれにしましても重要な制度変更になりますので、会社側の一方的な決め事ではなく、労使間でも十分協議された上で互いに納得出来るような制度内容とされることをお勧めいたします。

投稿日:2013/07/26 12:51 ID:QA-0055473

相談者より

ご回答ありがとうございました。参考になりました。

休日出勤分が減ってしまうと約2万近く給料が下がってしまいます。その給料をさげずに週休2日制にするにはどうしたらよいのでしょうか?
休日出勤でついていた手当てとは別の手当てをつけるしか方法はないのでしょうか?

投稿日:2013/07/26 20:31 ID:QA-0055488大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

完全週休2制にしたということが、目的であれば、方法としての選択肢は複数あります。

日曜を通常勤務日とすることは、可能です。

一部の部のみということですから、その部署だけ、適用とする方向になるかと思います。
フレックスタイムは、趣旨が違います。

その部署だけ、1ヵ月変形、振り替え休日、シフト勤務等考えられますが、
その部署の人員数、日曜およびそれ以外の勤務状況、
問題点、目的を整理してから、どのような勤務形態が会社としていいのか
選択することになります。

投稿日:2013/07/26 13:08 ID:QA-0055475

相談者より

ご回答ありがとうございます。参考になりました。

1ヵ月変形、振替休日についてもう少し詳しく知りたいです。

投稿日:2013/07/26 20:32 ID:QA-0055489大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

再度ご質問の件ですが、どうしても休日出勤分の給与も維持させたいということであれば、制度変更に伴う調整手当等の名目で支給すればよいといえます。基本給まで変えようとすると返って手間がかかるだけなので別途手当支給の方が分かりやすいです。いずれにしましても労働者にとって有利な扱いになりますので法的に問題はなく、余り難しく考える必要はないでしょう。

投稿日:2013/07/26 21:10 ID:QA-0055490

相談者より

再度返信ありがとうございます。
制度変更に伴う調整手当等の名目で支給の方向で考えていきたいと思います。
大変参考になりました。

投稿日:2013/07/27 23:30 ID:QA-0055498大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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