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自動車事故の使用者責任について

いつも利用させていただいております。

マイカー通勤している従業員が任意の保険に加入していないような者が、一旦帰宅し、緊急の呼び出しでマイカーを使って会社へ向かっていましたが、途中で人身事故・物損事故を起こした場合は、使用者責任や運行供用者責任は生じるのでしょうか。

ご教示のほど宜しくお願いします。

投稿日:2013/07/05 19:51 ID:QA-0055251

*****さん
兵庫県/その他メーカー(企業規模 10001人以上)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、原則としてマイカー通勤の場合に会社の使用者責任・運行供用者責任が問われる事はないものといえます。

しかしながら、会社の管理体制や実態によりましては、例外的に使用者責任等を問われる可能性も否定は出来ません。

文面の場合ですと、一般的には使用者責任は発生しないものと考えられますが、会社に何らかの落ち度が合った場合、例えばマイカー通勤規定が無かったり、会社の免責規定が無いといった安易な通勤許可を行っている場合等には問題となる可能性がございます。

また任意保険非加入で通勤使用を認めているとなりますと、重大な事故の場合に当人が損害賠償に応じられなくなること、そうした状況が当然想定されるにも関わらず通勤使用させていることからも、本人の支払い能力が無い場合会社に対し損害賠償請求が認められる事もありえるでしょう。

勿論、事故の詳細事情にもよりますので確答は出来ませんが、仮に上記のような状況で重大な事故が発生したということであれば、ある程度リスク発生の可能性も念頭に置かれた上で対応される事が不可欠です。従いまして、その際には労務管理のみならず交通事故にも詳しい弁護士に直接御相談された上で慎重に対応される事をお勧めいたします。

投稿日:2013/07/05 23:37 ID:QA-0055253

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

会社も責任を問われる可能性がある

通勤災害では、業務性がないため、 使用者責任や運行供用者責任を問われることはありませんが、 ご説明に状況では、緊急用務による出社行為は、 《 業務の性質を有する 》 ものと思われ、 会社も責任を問われる可能性があります。 実際には、 すべての具体的な状況を勘案、 斟酌し、 個別に判断されますが、 完全に責任フリーとはいかないと思われます。 より具体的に見通しに関しては、 経験豊富な専門家にご相談下さい。

投稿日:2013/07/06 10:43 ID:QA-0055256

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

マイカー通勤

地方など、マイカー通勤者が多数を占める職場では、任意保険加入の証拠をもってマイカー通勤を認める企業も多々あります。本件のように揉めた場合に企業責任に及ぶ恐れがあるのであれば、きちんと整備しておく(=任意保険の義務付けと車使用許可)契機にされてはいかがでしょう。自転車通勤でも任意保険を義務付けることは珍しくありません。

投稿日:2013/07/06 23:16 ID:QA-0055257

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

マイカー通勤を通勤だけに利用させている場合には、原則として使用者責任を問われませんが、

今回のように、緊急呼び出しで、マイカーを利用した場合に、業務上の使用とされる可能性が大きく、その場合は使用者責任等が生じる可能性があります。

リスクを低減するためには、就業規則、マイカー通勤規定を整備しておくことです。

投稿日:2013/07/07 06:03 ID:QA-0055259

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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