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代休制度について

弊社は完全週休2日制になっていないので、フレックスタイム制度を導入することができません。そこで、代休制度を変更して、取得には8時間単位としていたのを1時間単位でも認め、社員の私用による短時間休暇を認めていこうと思っています。制度として1時間単位の代休は認められるのかご教示いただきたく思います。
もちろんこの場合でも、割増部分の25%を支払うことを想定しています。

投稿日:2005/05/12 13:08 ID:QA-0000552

*****さん
東京都/機械(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

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代休制度について

会社が認めれば、1時間単位の代休も認められると解するのが妥当と考えます。
年次有給休暇については、労基法に基づいて与えるべき年次有給休暇の日数を上回って与える日数については、時間単位に与えてよいことになっています。
また、非現業の国家公務員については、年次有給休暇を時間単位に与えることができる旨の規定があります。

投稿日:2005/05/15 20:55 ID:QA-0000562

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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