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永年勤続による休暇

永年勤続表彰にともない、金銭と休暇が支給されるケースがあるかと思います。
そこで、金銭については特段問題ないと判断をしていますが、休暇についてご教示いただければと思います。

10年勤務者… 特別休暇5日
15年勤務者… 特別休暇7日
20年勤務者… 特別休暇10日  等々規定されているのですが、

この場合に、現場等で作業を行っている場合に100%取得不能とかのレアケースがあった場合に、労働者側からみれば、特別休暇の付与されたとのことで、取得できないことは既得権の侵害ではないかと考える次第です。

本来、永年勤続表彰に伴う特別休暇の付与なので、長く働いた従業員の労いの意味もあるかと思うところですが、会社側としては取得できなかったのは、当人の責任で取得できないんだから、一定期間(1年)経過後は失効の扱いでよいと考えているようです。

投稿日:2013/06/28 18:47 ID:QA-0055124

永遠の労働者さん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

休暇について

こうした報奨的休暇制度はよく見られますので、一般的な制度と思います。しかし実際に休暇が取れないということも、現実として起こっていることでしょう。
しかし「現場等で作業を行っている場合に100%取得不能とかのレアケースがあった場合」というのは、現実ではありますが、「休暇が取れない」業務はやはり業務として不適切とお考えいただくべきかと思います。現実をわかった上で、サービス残業やサービス休出同様、休暇が取れない、有給消化出来ない職場は、経営的に健全とはいえません。また近年はそうした慢性的休暇取得が出来ない環境については従業員からのクレームや訴訟にまで発展する可能性がございます。むしろコンプライアンスの流れからすれば、休暇を取りやすい職場を実現することこそ、好ましい人事政策といえるかと思います。

投稿日:2013/06/29 00:05 ID:QA-0055126

相談者より

早速ご回答を頂きましてありがとうございます。
今回の件につきましては、本社サイドによる現場の認識不足から発生しているわけですが、退職時等に認められている金銭的補償(明記するわけではなく)等々については難しいとのご理解でよいのでしょうか。また、特別休暇が付与されているにも関わらず取得できないことは、既得権の侵害等に該当しないのでしょうか。

投稿日:2013/07/01 18:25 ID:QA-0055143大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

特別休暇は会社の規程による

今回の場合は、既得権の侵害には該当しません。

特別休暇は、有給休暇と違い法律にて定められている休暇ではありませんので、
永年勤続表彰による特別休暇は、会社規定の運用方法で運用すれば
問題ないと考えられます。
したがって、取得の有無も一定期間経過後の失効も規程に記載されていれば、
現在の運用でも問題ありません。

但し、労務管理の観点から考えれば、「休暇が取得できない」状況は、
リスク回避の意味でも、改善すべき点でしょう。
現場の実情が把握できているのであれば、
業務を分散させる、人員を補充する、業務委託をするなど、
何か方法を講じれば、休暇が取得できないほどの現状を緩和し、
改善することは可能です。

休暇が取得できない状況を改善したうえで休暇の取得を促すことも、
今回の解決策の一つです。

投稿日:2013/07/01 20:42 ID:QA-0055144

相談者より

お忙しいところご回答をいただきましてありがとうございます。
本社サイドにおいて、現場の状況を把握していないことが大きな問題かと思います。
ただ規定上にやみくもに記載して適用することは、モチベーション維持に問題が発生するのかと思います。いろいろと情報を頂きありがとうございました。

投稿日:2013/07/03 16:42 ID:QA-0055179参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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