試用期間
弊社では中途採用者への就業規則(契約社員就業規則)には試用期間規定がありません。(正社員には原則として1ヶ月の試用期間があります。)これを準用することは不可能だと思います。そこで、契約社員として入社する人々に
3ヶ月間の試用期間を設けますと、了解を頂ければ法的に問題はなくなるのでしょうか。
契約期間は1年を予定していますが、最初の
契約は試用期間である、3ヶ月とし、業績に応じて期間の延長を予定しています。業績の思わしくない方は3ヶ月で打ち切りとなります。
よろしくお願い致します。
投稿日:2006/07/24 15:18 ID:QA-0005498
- *****さん
- 大阪府/教育(企業規模 501~1000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
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契約社員の試用期間について
弥永事務所の弥永と申します。
よろしくお願いいたします。
契約社員の場合でも試用期間を設けているケースはよく見受けられますので、まずは御社の契約社員就業規則に試用期間に関する条項を追加され、これから入社される方に対しては入社後3ヶ月間は試用期間であることをきちんと説明されればよいと思います。又、募集要項にも試用期間があることは明記された方がよいと思います。
以上ご参考になれば幸いです。
投稿日:2006/07/24 19:59 ID:QA-0005501
プロフェッショナルからの回答
- 佐藤 貴則
- 株式会社エスティワークス 代表取締役 特定社会保険労務士
試用期間の取扱い
労働契約期間については個別明示義務がありますので、書面にて明示して了解をもらう必要があります。
そうした手順を踏めば試用期間の設定自体に問題はありませんが、1年契約の契約社員を業績が思わしくないとして試用期間3ヶ月で打ち切りとすることはまぎれもなく「解雇」です。
3ヶ月で契約の打ち切り判断を行うのであれば、最初から3ヶ月契約の更新制にすれば、契約期間満了により解雇ではなくなります。
そのうえで継続契約を行う人材は再契約とし事実上の期間延長を行う方が良いのではないでしょうか?
もし、御社がそのような運用を想定してご質問されているとすれば、最初の3ヶ月を「試用期間」と呼ばない方が良いと思います。「試用期間の延長」と「契約の更新」は全く違いますので、かえって誤解を招くと思います。
また、最初の契約を3ヶ月ではなく2ヶ月とすることで、当初2ヶ月間は社会保険への加入義務もなくなります。
ご参考になれば幸いです。
投稿日:2006/07/25 08:18 ID:QA-0005503
相談者より
投稿日:2006/07/25 08:18 ID:QA-0032298大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
契約社員の試用期間について
弥永事務所の弥永です。
就業規則に追加する際の試用期間ですが御社にて3ヶ月間が妥当と判断されているのであればそれでよいと思います。
ただ、先に佐藤先生のアドバイスにもありましたような運用をお考えであれば佐藤先生の仰る様に3ヶ月契約の更新制といった形の方がスマートだと思います。
投稿日:2006/07/25 11:33 ID:QA-0005509
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