無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

役職者の社会保険について

取締役が1社以上の会社で取締役をしている場合の社会保険はどの様にすれば良いのか
教えて下さい。

現在、常時出社している会社で社会保険の加入をしておりますが、他社でも加入しなければ
ならないのでしょうか。その場合、保険証はどのようになりますか。

宜しくお願い致します。

投稿日:2013/06/13 16:08 ID:QA-0054944

*****さん
新潟県/建築・土木・設計(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

社会保険の加入につきましては原則として常勤の役員の会社のみとなります。勿論、加入している会社のみの保険証発行になります。

但し、他社における役員に関しましても、明確な基準はございませんが、例えば取締役会に出席している等経営への参画がなされており業務執行に携わっているということであれば、勤務時間等に関わらず社会保険の適用対象になるものと考えられています。その場合ですと、当該会社でも保険適用となり、各々の会社の報酬を合算して標準報酬月額を決定し、算出された保険料については報酬額に応じて按分して各々の会社で支払う事になります。保険証は当人の選択した会社のみでの発行となります。その他詳細手続きに関しましては、年金事務所で確認頂ければ幸いです。

投稿日:2013/06/13 16:33 ID:QA-0054945

相談者より

ありがとうございました。
大変参考になりました。
2社で話し合い、按分する方向にしたいと思います。

投稿日:2013/06/14 08:25 ID:QA-0054956大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

役員の社会保険加入要件は総合的に判断。2以上勤務該当時も健康保険証は1枚のみ。

取締役が2か所以上の事業所で社会保険の加入要件を満たすのであれば、
それぞれの事業所で社会保険に加入させる必要があります。

そこで、どのような場合に役員を社会保険に加入させる必要があるかが問題となりますが、
この点に関して法令等で明確な基準があるわけではなく、
下記要素を総合考慮して判断することになります。

・定期的な出勤の有無
・役員会の出席の有無
・従業員に対する指示・監督の状況
・役員との連絡調整の状況
・法人に対してどの程度の意見を述べ、 影響を与える立場にあるのか
・法人からの報酬の支払いの実態 (社会通念上相当とされる程度の実費弁済的なものだけであるか否か)

ただ、同一事案であっても年金事務所によって加入・非加入の判断が分かれることもあるため、
会社判断で社会保険非加入としてしまうと、年金事務所の事業所調査の際に
社会保険の加入漏れを指摘される可能性があります。
管轄年金事務所に具体的な勤務実態・報酬額を伝えて判断を仰ぐのがよいでしょう。

上記基準に照らして、他社でも社会保険の加入要件を充足しているのであれば
2以上の事業所で社会保険資格を取得することになります。

この場合、新たに社会保険に加入することになった事業所で被保険者資格取得届を提出のうえ、
いずれかの事業所を選択事業所として選び
(本人が自由に選べます。各事業所からの報酬の多寡は関係ありません)、
選択事業所管轄の年金事務所(又は健康保険組合)に所属選択・二以上事業所勤務届を提出します。

健康保険証は選択事業所の年金事務所(又は健康保険組合)からのみ発行されますので、
健康保険証が2枚になることはありません。

なお、2か所以上の事業所で社会保険の加入要件を充足した場合には
各事業所からの報酬を合算した額で標準報酬月額が決定されることになり、
社会保険料は事業所毎の報酬月額で按分された金額が
保険者から各事業所にそれぞれ請求されることになります。

投稿日:2013/06/14 00:13 ID:QA-0054950

相談者より

ありがとうございました。
大変参考になりました。
2社で話し合い、按分する方向にしたいと思います。保険証は取締役にご相談してからにします。

投稿日:2013/06/14 08:21 ID:QA-0054955大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

取締役の場合には、一般労働者と加入要件が異なります。
他社で非常勤であっても定期的な経営参画、具体的には「週1,2回程度」経営会議等に
参加していれば、他社でも加入する必要があります。
例えば、月1程度あるいはそれより少なければ、加入する必要はありません。

複数加入要件があれば、二以上勤務届を主たる会社管轄の年金事務所あるいは健保組合に提出します。保険証はそこで一つ、手続きも全て、そこで行います。

保険料についてのみ、案分して各会社に請求されます。

投稿日:2013/06/14 09:58 ID:QA-0054958

相談者より

ありがとうございました。
参考にさせて頂きます。

投稿日:2013/06/14 11:35 ID:QA-0054961大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード