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パート社員の有休消化について

いつも大変参考にさせていただいております。
パート社員の有休消化についてです。

怪我で入院して1週間欠勤したパート社員がいます。
その期間を有休にあてた場合、下記のいずれの処理になるのでしょうか。

①公休日を除いた5日分を支給
②法定休日を除いた6日分を支給
③7日分を支給

もし①または②の場合はその判断基準は1日の労働時間がどうか
(週の所定労働時間が40時間以内になるように1日8時間勤務であれば①、1日6時間勤務であれば②)ということになるのでしょうか。

また、週5日勤務のパートと週3日勤務のパートでは処理が違ってくるのでしょうか。
(週3日勤務のパートは週の有休消化は3日まで等)

ちなみに、就業規則では病気等で欠勤の場合はその日数を有休にあてることができる旨は
定めてありますが、上記の内容は特に定めていません。

以上、どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2013/06/07 11:03 ID:QA-0054867

*****さん
東京都/美容・理容(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂きまして有難うございます。

年次有給休暇に関しましては、まず当人の取得希望が有った場合にのみ当てる事が出来ます。勝手に会社で処理は出来ませんので注意が必要です。

その上で、こうした年休につきましては労働義務のある日にしか当てる事が出来ませんので①のみの対応になります。また、こうした判断基準に1日の所定労働時間や週の所定労働日数等は関係ございません。但し、年休日の給与は原則としてその日の所定労働時間分の通常の給与を支払う事になりますので、その点に関しては支給額に差が生じる場合もあることになります。

投稿日:2013/06/07 11:23 ID:QA-0054868

相談者より

迅速なお答えありがとうございます。
参考になりました。

投稿日:2013/06/07 14:06 ID:QA-0054872大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

有休は労働日について消化するものです。
そのパートさんの労働日について、しか消化することはできませんので、
厳密に言えば①~③のどれも正解とはいえません。
1週間の欠勤の中で、5日間が労働日であれば、結果的に①ということになります。
週5勤務であれ、週3勤務であれ、もともとの労働日を基準に考えてください。

労働時間についても、そのパートさんの所定労働時間が基準になります。
休んだ日の、所定労働時間が4hであれば、4h分、8hであれば8h分の有休付与となります。

投稿日:2013/06/07 13:45 ID:QA-0054871

相談者より

迅速なお答えありがとうございます。
大変参考になりました。

投稿日:2013/06/07 14:06 ID:QA-0054873大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

有給休暇は取得した部分(日/半日/時間単位)の労働義務を免除する制度です。

パート社員の有給休暇について、ご質問の場合、その期間の公休が2日であれば
①公休日を除いた5日分を支給
することが正しい処理となります。
(所定の労働日が5日となるため)

有給休暇は取得した部分(日/半日/時間単位)の労働義務を免除する制度ですので、
取得した日に働くはずであった時間分の賃金を支払えばよく、
有休を当てる時間が週40時間を超えるかは問題となりません。

また、週5日勤務のパートと週3日勤務では処理が違ってくるかについてですが、
週5日勤務の方は週の公休が2日、週3日勤務の方は週の公休が4日となりますので
結果として取得できる日数は変わってくる場合がございます。


体調不良などでおやすみした場合に有給休暇を充てる会社が多いですが、
あくまでご本人の意志で取得されることが前提ですので、
事後であっても申請書などをとるなど、あとでトラブルとならない運用にしたほうが
良いでしょう。

投稿日:2013/06/13 02:00 ID:QA-0054932

相談者より

大変参考になりました。
ありがとうございます。

投稿日:2013/06/17 11:15 ID:QA-0054982大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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