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外国人採用(就労資格証明書発行費用)について

主題の件、外国人を新規に採用したところ、その者から
「就労資格証明書」の提出があり、費用請求もございました。

現在弊社では、外国人採用にあたっては(在留資格にもよりますが)
「外国人登録証(在留カード)」にて在留資格のある者か、確認を
行っております。

つまり「就労資格証明書」は、弊社として絶対要件ではないため
提出を求めているものではありません。
(当該従業員は恐らく、弊社への入社に伴い、在留資格の変更[勤務先の変更]を
 したものと思われます)

そこで、
1.弊社の認識(「就労資格証明書」の提出は絶対要件ではない)は
  外国人雇用上、問題ないか。

2.(問題ない場合)発行費用を会社負担としないこと(任意提出なので
  個人負担とする)で、問題はないか。

以上2点について、ご確認をよろしくお願いいたします。

投稿日:2013/05/30 20:21 ID:QA-0054747

とけいさん
神奈川県/輸送機器・自動車(企業規模 1001~3000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

「就労資格証明書」とは、我が国に在留する外国人からの申請に基いて、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を法務大臣が証明する文書になります。

つまり、この証明書は当該外国人がどんな仕事に就けるかを示した文書ですが、ご認識の通り法令上雇用の際に提出が義務付けられている文書ではございません。

但し、証明書の提示によって就労可否の判断が行い易いという点もございますし、当人も信用を高めたいという気持ちから提出される場合もあるものといえます。 

今回の採用手続きの経緯にもよるでしょうが、折角の新規採用ですし、業務に直接関係無い部分で思わぬトラブルとなるのは避けたいところです。会社負担の義務は無いとはいえ、事情説明及び提出の意図を確認された上で当人の強い希望があれば今回に限り費用負担されてもよいのではというのが私共の見解になります。

投稿日:2013/05/30 20:46 ID:QA-0054748

相談者より

ご回答ありがとうございました。
確かに無用なトラブルは避けたいところでもありますので、費用負担の有無について慎重に検討します。

投稿日:2013/05/31 09:36 ID:QA-0054750大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

常識的には、受益者 ( 求職者 ) の負担

この証明書は、 就労活動の法定要件ではありませんし、 役に立つかどうかも求人側の判断次第です。 それでも、 求職側が提出したいというのであれば、 所要費用は受益者である、 求職者の負担とするのが常識だと思います。

投稿日:2013/05/31 11:37 ID:QA-0054755

相談者より

ご回答ありがとうございました。
現在弊社では提出必要要件とはしておりませんので、対応について考えたいと思います。

投稿日:2013/05/31 12:31 ID:QA-0054761大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

回答します

外国人の採用の際、雇用主は就労可否の確認や雇用状況の報告のため、
在留資格その他の情報につき、御社が実施されているように、
在留カード(外国人登録証)による確認を実施しています。

「就労資格証明書」は、外国人が行うことのできる就労活動を具体的に
示した書類ですが、雇用主側にその回収を義務付ける法律などもございませんので、
御社のご認識で問題ございません。
あくまで、就労可能な在留資格の確認等における、雇用主と外国人双方の利便を
図るために利用されているものです。本ケースでも、採用された外国人の方
当人が任意で提出しているものですので、その発行にかかる費用は、当人の
負担になるかと思います。

投稿日:2013/06/10 21:39 ID:QA-0054907

相談者より

ご回答、ありがとうございます。
概ね、ご意見いただいた通りの手続きで進めようと考えております。

投稿日:2013/06/11 09:48 ID:QA-0054909大変参考になった

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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