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新入(試用)社員、中途入社(無期労働者)について

こんにちは。
またよろしくお願い致します。

先日「改正労働法」が施行され、有期契約者(嘱託、パート等)については、
相談させていたお陰で、当社では「雇用契約書兼労働条件通知書」という形で上司に提案し、
現在活用しています。

今回は、「新入(試用)社員、中途入社(無期労働者)」についてです。

新規入社の場合、学卒ですと卒業証明書や、入社承諾書など、
中途で以前に働いたことがある方については、源泉徴収票や年金手帳等の
提出をお願いする事が殆どだと思います。

強制保険である、健康保険や雇用保険、厚生年金保険等は、別の法に則り
手続きする事ですので、それに従い行っていきますが、
労働基準法や、労働基準監督署等で入社時には必要な書類の定義があるのでしょうか。

「こういう法で定めがあり作成の義務が生じる」と言う様な、根拠もあわせて知りたいです。
※実務でも6月に入社を迎えられる方もいますし、自分の社労士勉強のためにもご教授いただきたいです。

投稿日:2013/05/28 15:29 ID:QA-0054706

ジャポニズムさん
愛知県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

入社時に必要な労働基準法・労働基準監督署関連の書類(記入等も含む)として定められているのは以下の通りになります。

・労働者名簿への記入(労働基準法第107条)
・雇入れ時健康診断の実施及び健康診断個人票の作成(労働安全衛生規則第43条、第51条)

これらに加えまして、賃金を支払った時点で賃金台帳への記入も必要になります(労働基準法第108条)。また年少者(18歳未満)の場合には、年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければなりませんし(労働基準法第57条第1項)、児童(15歳未満)の場合には、修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書及び親権者又は後見人の同意書を事業場に備え付けなければならない(労働基準法第57条第2項)とされています。

尚、この度は会社実務にも関わる事柄でしたので回答させて頂きました件ご理解下さい。

単なる知識習得等を目的とする個人的な社労士勉強の為のご質問であれば当掲示板の利用主旨に反しますので、そちらにつきましてはあくまでご自身でお調べされますようお願いいたします。

投稿日:2013/05/28 20:39 ID:QA-0054708

相談者より

大変参考になりました。ありがとうございました。

上司(管理部長)等についてまだ赴任したばかりで、
雇用管理等の知識が乏しいのと、私も前任者からの引継ぎで手続きしていましたので、自信持って対応できていませんでしたので、助かりました。
勉強目的もありましたが、この度はすみませんでした。
自分で調べたところ、こういうものが必要ですとうたわれたものはたくさんありましたが、何かに則っているという確信と、「こうゆうことで手続きが必要」という説明をしないと納得していただける上司ではないので、その為にこのような聞き方になってしまいました。今後気をつけます。ありがとうございました

投稿日:2013/05/29 08:48 ID:QA-0054715大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

労基法関連で書面交付を義務付けられているもの

新卒採用であろうと、 途中採用であろうと、 労働契約を締結に際して、 労働基準法、 及び、 同法施行規則において、 《 書面で交付 》 すべきことが義務付けられているのは、 「 労働条件の明示 」 だけだと思います ( 労働基準法第十五条1項、 同法施行規則第五条参照 )。 目的は、 言うまでもなく、 契約内容の透明性と客観性を高め、 後日のトラブルの発生要因を排除することにあります。

投稿日:2013/05/28 21:41 ID:QA-0054709

相談者より

ありがとうございました。
法ややるべき事が先立ってしまい、なんの為に行うのかがハッキリしていませんでしたね。それも踏まえて改めて行っていきたいと思います。
[書面交付]は労働条件は中途の方と有期の方には行っていますが、書面交付は義務なんですね。わかりました。ありがとうございました。

投稿日:2013/05/29 08:51 ID:QA-0054716大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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