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割増率説明について

いつも参考にさせていただいています。
さて、就業規則の割増計算式に下記のような式になっています。
従業員から質問があったのですが、1.25と0.25の割増について、
同じ割増率ではないのかとの問いに対して

深夜割増が0.25という説明はどのように説明したらよろしいでしょうか?


時間外勤務手当
(本給)÷170時間×1.25×残業時間
深夜割増手当
(本給)÷170時間×0.25×深夜時間

投稿日:2013/05/21 16:08 ID:QA-0054617

かながわさん
神奈川県/保安・警備・清掃(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

時間外手当と深夜割増

深夜割増については、法定労働時間を超えていようがいまいが、0.25割増加算が発生します。また、管理監督者についても深夜割増は適用除外とはならずに、加算されます。
実際の例で考えてみるとわかりやすいでしょう。
▼時給1000円として、1時間法定外残業した場合。
時間外勤務手当は、1000円×1.25=1,250円となります。

深夜割増手当は、1000円×0.25=250円。

すなわち、法定時間外かつ深夜勤務の場合は、
1250円+250円=1500円となります。

算式にすると
1000×(1.25+0.25)=1500円となるわけです。

▲このときに、深夜も1.25と記載してしまうと
1000×(1.25+1.25)=2500円となってしまいます。

管理監督者や、8h以下の労働であれば、0.25=250円/h加算するだけとなります。
以上

投稿日:2013/05/21 16:26 ID:QA-0054618

相談者より

説明をしたら納得していただきました。
ありがとうございましす。

投稿日:2013/05/29 17:29 ID:QA-0054727大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

深夜「割増」という言葉にニュアンスが出ています

時給1000円の人を例にとると
①法定労働時間内の時給は @1000円/hです。
②法定労働時間外の時給は @1000円/h×1.25=@1250円/hになります。
この②が時間外勤務手当の1.25の意味になります。

一方、深夜割増は午後10時から午前5時の深夜の時間帯に働いた場合に①②に上乗せされるものですので、上記①②が各々深夜時間帯にかかった場合の時給は
①⇒③ @1000円/h+@1000円/h×0.25=1250円/hになり
②⇒④ @1250円/h+@1000円/h×0.25=1500円/hになります。
このように法定労働時間の内外を問わず上乗せする分が深夜割増の0.25の意味になります。
「割増」という言葉にそのニュアンスが出ています。

恐らく質問された従業員の方は②と③が見かけ上@1250円で同じになることをおっしゃっているのだと思われますが、上記の様な意味の違いがある旨説明頂くと良いでしょう。

投稿日:2013/05/21 20:16 ID:QA-0054623

相談者より

説明をしたら納得していただきました。
ありがとうございましす。

投稿日:2013/05/29 17:29 ID:QA-0054728大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご指摘の通り、時間外割増率も深夜割増率も共に0.25になります。

但し、深夜割増の場合には、通常の平日日勤ですと時間外割増と同時に発生することになりますので、二重払いとならないよう×1.0が省略されていることになります。

勿論、所定の勤務時間帯等の関係で深夜勤務でも時間外割増が発生しない場合は×1.25で計算することが必要です。

投稿日:2013/05/21 22:40 ID:QA-0054629

相談者より

説明をしたら納得していただきました。
ありがとうございましす。

投稿日:2013/05/29 17:30 ID:QA-0054729大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

割増率は、脱着可能な変動部分だけ

計算式では 、基本賃金は、 ( 1.00 ) として使用されますが、 時間外労働、 休日労働、 深夜労働に対する割増賃金は、 すべて、 割増率 ( 0.XX ) として定められています ( 労基法37条 )。 すべての労働時間に先ず、 前者の基本賃金 ( 1.00 ) を支払い、 次に、 実績に応じて、 後者の割増賃金 ( 0.XX ) を加算する仕組みになっています。 つまり、 割増加算は、 特別な就業実態応じて、 脱着可能な変動部分なので、 議論する際には、 ( 0.XX ) を共通ベースとしないと混線が生じます

投稿日:2013/05/22 11:35 ID:QA-0054639

相談者より

説明をしたら納得していただきました。
ありがとうございましす。

投稿日:2013/05/29 17:30 ID:QA-0054730大変参考になった

回答が参考になった 0

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