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福利厚生の共済会費用について

現在、当社では中小企業向けの福利厚生共済への加入を検討しております。

これまでは慶弔見舞金を全て会社で賄っていましたが、
コストが一定ではなく、予算管理が困難なことから共済導入を検討している次第です。
導入後は共済会における慶弔見舞のみとし、会社独自のものは廃止予定です。

加入した場合、費用は会社と従業員で折半する予定ですが、
これに伴いまして、いくつか疑問点がございますのでどなたかご教授頂けますと幸いです。

①本人負担が発生しますが、強制加入させることは可能でしょうか。
②加入しない従業員が発生した場合、慶弔見舞金等を別で用意する必要はありますか。
③従業員からは毎月給与天引きするつもりです。
 給与天引きの労使協定は既に締結しておりますが、導入にあたっては別途協定等の取り交わしが必要でしょうか。又、その場合、個別あるいは従業員代表のどちらと書面を取り交わせばよいでしょうか。

どうぞよろしくお願い申し上げます。

投稿日:2013/05/17 17:52 ID:QA-0054577

arkさん
愛知県/その他業種(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

共済会費用について

まず、加入を検討している共済会の規約がどうなっているかの確認が必要です。費用負担や従業員全員加入か否か、退会した場合の費用等。

①について
本人負担が発生する以上、賃金の全額払いの原則に反したり、不利益にもなりますので、強制加入はさせられず、個別の同意が必要であるというのが見解です。
従業員独自の親睦会としてであっても、参加、不参加は原則従業員の意思によるべきです。

②そのようにしたら、全員加入しないでしょう。原則、会社はノータッチ、費用については半額補助というスタンスがよろしいでしょう。加入すれば、慶弔見舞金等がもらえるが、加入しなければもらえないということで、加入するかしないかは、従業員の判断に委ねる。

③法令以外のものを給与天引きする場合には、具体的に何を引くのか記載が必要です。
新たに共済費用を引くわけですから、別途協定が必要です。従業員代表との書面でかまいません。(これはあくまで、給与から天引きという協定ですので、この協定があるから、強制徴収していいというものではありません。この協定がなければいったん支払った上で、徴収ということになります)

投稿日:2013/05/17 21:12 ID:QA-0054580

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問に各々回答させて頂きますと‥

①:従業員にとりましては、会社都合の変更により新たな費用負担が発生しますので、一種の労働条件の不利益変更に該当するものといえます。従いまして、一方的な強制加入は妥当性に欠けますので、原則従業員の個別同意を得て加入してもらうべきというのが私共の見解になります。

②:現行慶弔見舞金規程で支給が定められている内容につきましては、別途準備が必要といえます。但し、規程内容を変更すると同時に新たな支給条件等をきちんと説明された上で①で触れました変更に関する個別同意を得ますと、変更内容は完全に有効となりますので準備は不要です。

③:賃金全額払いの原則に反しますので、ご認識の通り労使協定が必要ですが、新たな天引き内容が発生した場合には当該内容を記載した上で新たに協定を結び直すことが必要です。労使協定ですので、各従業員と個別に結ぶ必要は無く、過半数労働組合が無い場合には従業員過半数代表が労働者側の当事者になります。

投稿日:2013/05/17 22:34 ID:QA-0054582

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

全員対象、 会費全額、会社負担で、推進をお勧め

「 慶弔見舞 」 という、 優先度の低いにも関わらず、 予測困難な福利厚生制度の合理化には、 厚労省が支援する都道府県単位の 「 中小企業勤労者福祉サービスセンター 」 の活用が有効です。 慶弔金給付を含むメニューが御社の指向対象に合うようなら、 積極検討の値打ちがあります。 個人別でも、 企業一括でも加入できますが、 問題の性質、 従来制度との一貫性などを考えれば、 個人負担は避け、 全額会社負担とする前提で検討するのが、 筋であり、 且つ、 実務的だと考えます。 全員、 自働加入、 会費会社負担なので、 給与天引きなどの問題は起きません ( 現行制度との 《 ± 》 の総合的評価も必要ですが・・・)。 それが無理なら、 会社は、 紹介するにとどめ、 加入、 会費支払、 請求業務など、 全面的に個人とサービスセンターとの直接契約に任せるのも選択肢です。 この場合は、 慶弔見舞金制度の廃止ということになりますので、 労度条件の不利益変更に対する措置が必要になります。 因みに、 入会金、 月会費は自治体ごとに違っていますが、 そんなに大きな金額ではないと理解しています。 センターに問合せ、 必要なパンフなど入手して下さい。

投稿日:2013/05/18 11:14 ID:QA-0054587

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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慶弔届

慶弔見舞金制度を設置した際に、従業員の慶事・弔事を確認するための届出です。

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