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月給制の最低賃金確認方法について

いつもお世話になっております。

標記の件、通常であれば
「月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間給)」を
満たしていればよい、という認識でおります。

これは、年間の労働時間が定まっている場合に成り立つもの
かと思いますが、年間の労働時間が不確定の場合、どのように
算出すればよいのでしょうか。(月ごと労働時間を計算して
時間給で確認する。etc)

ご面倒お掛けいたしますが、ご教授よろしくお願いいたします。

投稿日:2013/05/17 11:12 ID:QA-0054571

とけいさん
神奈川県/輸送機器・自動車(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

年間の所定労働時間が不確定の場合ですと、昨年と勤務スケジュールがほぼ同じでしたら昨年度の実績で計算されるとよいでしょう。それも変動する等の理由で出来ないようでしたら、各月毎の所定労働時間で計算すればよいものといえます。

投稿日:2013/05/17 11:27 ID:QA-0054572

相談者より

ご回答ありがとうございました。
前年度のものを使うか、該当月のものを使うか、検討します。

投稿日:2013/05/17 11:41 ID:QA-0054573大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

最賃法での計算式は、年間の1カ月平均を使用するよう統一

月給制の場合における、 厚労省の説明も、 ご引用の通りとなっています。 確かに、 月別定労働日数は異なりますので、 時間当たりの賃金は毎月違っていますが、 最賃法での計算式は、年間の1カ月平均を使用するよう統一されています。 通常、 年間所定労働日数は、 年毎に変わりますが、 同一年度中は、 就業規則で定められている筈ですから、 年間所定労働時間数の計算は可能だとの認識がベースだと思います。 実務上、 不都合があれば、 都道府県労働局又は最寄りの労基署にお問い合わせください。

投稿日:2013/05/17 12:27 ID:QA-0054574

相談者より

ご回答ありがとうございました。
不都合生じた際には、労基署へも相談してみようと思います。

投稿日:2013/05/17 12:55 ID:QA-0054575大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

お答えします。

年間の労働時間が不確定とのことですが、
以下の方法で確定することができます。
・年間所定休日の算出(例:週休2日×52週/年=104日)
・年間所定労働日数の算出(例:365日-104日=261日)
ゆえに、年間所定労働時間が算出できます(前提:1日の所定労働時間を8時間)。(例:261日×8時間=2088時間)
よって、年間所定労働時間を12カ月で除すことで月平均所定労働時間が算出されます。(例:2088時間÷12カ月=174時間)
このようにして所定労働時間を確定することで、最低賃金を算出することが可能です。

なお、最低賃金額の表示単位は時間によって定められていますが(最低賃金法第3条)、改正前の同法では時間、日、週または月のほか、出来高または就業の一定の単位によるものとしていました。
これが最低賃金法改正により、賃金支払形態、所定労働時間等の異なる労働時間の公平の観点や就業形態の多様化への対応の観点、さらには分かりやすさの観点から最低賃金額の表示単位が時間に一本化されました。

投稿日:2013/05/21 09:45 ID:QA-0054613

相談者より

ご回答ありがとうございます。最低賃金の算出について、もう一度整理してみようと思います。

投稿日:2013/05/21 21:25 ID:QA-0054625大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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