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執行役員における労働保険の取り扱いについて

いつもお世話になっております。
現在、弊社では執行役員を雇用型から委任契約型に変更することを検討しています。
委任契約にした場合、一旦退職し、雇用関係ではなくなるため雇用保険については加入できないと思いますが、労災保険については加入できるのでしょうか。
また、労災保険に加入できる場合、保険料を算定する対象賃金は執行役員の報酬となるのでしょうか。
お手数ですがご回答いただけますようお願いします。

投稿日:2013/05/13 18:00 ID:QA-0054504

*****さん
愛知県/商社(専門)(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

執行役員の労災加入について

執行役員の位置づけに関して、役員なのか、従業員トップなのかあいまいなところある為、
裁判例でも、
労基署で不支給とされた労災給付が、裁判では、執行役員は役員ではなく労働者であるとして労災支給とされたケースが少なくありません。
ポイントは、実態として業務執行権があるのか、役員報酬としての支払いなのか賃金としての支払いなのか、その額は従業員時代と違うのか等で判断されています。

ご質問のケースのように、雇用型から委任契約型に変更し、報酬も役員報酬とするのであれば、労働者性は低いと思われます。この場合には労災保険に加入するとすれば、特別加入制度を利用することになります。これは、自分で基礎賃金を設定します。

かりに、一般の労災に加入できる場合には、役員報酬は除外して、賃金部分で計算します。

投稿日:2013/05/13 19:07 ID:QA-0054509

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2013/05/13 19:41 ID:QA-0054510大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

労災保険につきましても、労働者である事が適用の前提になりますので原則として委任契約の場合は適用除外となります。

しかしながら、実際には業務内容に変わりが無いにも関わらず契約形式を変更する場合、それ自体が問題を含むものといえます。つまり、実際には執行役員が指揮命令を受けて勤務しているにも関わらず契約上委任契約とするならば、実態判断により雇用関係が認められることになりますので、そのような場合に雇用保険を非加入とすることは違法な措置ということになります。

御社では業務内容も変更された上での契約変更とは思われますが、法令違反を犯さない為にこうした実態と契約書内容のズレが生じないよう留意が必要です。

投稿日:2013/05/14 15:56 ID:QA-0054521

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2013/05/14 16:07 ID:QA-0054523大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

お答えします。

執行役員が労災保険の適用対象となるかどうかについてですが、委任契約の場合には労働者ではありませんので労災保険の適用対象外となります。
しかしながら、委任契約の場合であっても労働者性が認められる場合は、労災保険が適用される可能性があります。労働者性は実態で判断されます。
例えば、雇用型から委任契約型へ変更した際に、業務内容が執行役員就任前後で変更がなく、指揮命令を受けていたことや法令上定められた業務執行権がない場合には、労働者性があると判断される可能性を有しています。
また、労働保険料算定の基礎に含めるのは賃金のみで、役員報酬は対象外です。

投稿日:2013/05/16 23:50 ID:QA-0054570

相談者より

ご回答ありがとうございました。
尚、評価コメントが遅くなりまして申し訳ございませんでした。

投稿日:2013/06/19 16:25 ID:QA-0055014大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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