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欠勤の許容範囲

弊社の勤怠管理の甘さを露呈するような相談でお恥ずかしいのですが、一般的及び法的に、有給を使い切った後の欠勤をどこまで認めるべきかについて、ご意見をお聞かせ下さい。

ここ10数年勤怠管理が甘くなってしまい、現在従業員の1割が「所定の有給休暇を取り切った後の欠勤が年10日以上を数年来続けている」という状況です。

給与は日給月給ですので、欠勤時は基本給は日数分減額され、賞与は小額ですが減額及び査定が若干下がります。有給付与の条件は法定以上です。

自分は途中入社なので、病気で長期の休暇を取った人以外に欠勤で休む人がいることが、最初は信じられませんでした。

さすがに、年間40~50日の欠勤(有給徐く)のケースや、無届が続いたケースは、理由ははっきりしていても、始末書などで対処しておりますし、退職にいたったケースもあります。
ただ、ここまで行かないケースはどう対応していいのか苦慮しています。

特に、体調不良や家族の介護で当日連絡をしながら、有給消化後も10~20日の欠勤をする社員を、どこまで、どう指導対象にすべきなのか判断できておりません。

体調不良の休みが続けば、通院の有無の確認はしますが、「行っています、なかなかはかばかしくなくて・・・」と言われると、月2~3日ですから、休職勧告ほどではありません。
診断書で病欠した後の慣らし出社の制度があり、出勤率8割を切れば再度休ませることになっていますが、問題となる社員は当然8割は切りません。

有給と欠勤をあわせて、年間30~40日程度を休む社員は、理由が正当で届け出さえ規定通りあれば、会社は認めざるをえないのでしょうか。
(事情で例えば1年間そういう状況になってしまったケースは当然認めるべきだと思いますが、実態は、複数年続いています。)

体調不良の中身は、うつ病(いわゆる新型)で休んだ後の社員や、おなじくそれを疑わせる状況の社員が多いですが、循環器系の病気もあります。

尚、弊社は事後連絡の有給を就業規則で認めております。
また診断書の提出も連続休暇が対象で、同じ日数でも断続的な休みへは対応できません。

現在当日休暇の連絡方法や、有給に振り替えるため証明を要求する等盛り込む方向で、就業規則を見直し中です。

又、懲戒要件に「正当な理由なくしばしば遅刻早退外出欠勤をしたとき」、解雇要件に「身体精神の虚弱、疾病などで業務に耐えられない時と成績著しく劣る時」は、規定されています。


世間一般の感覚として、当社の現状は製造業としては良くあるケースなのか、それともおかしいのか。
有給消化後の理由のある欠勤に対してどの程度許容する会社が多いのか。
法的にはどうあるべきなのか。

多分、それぞれの会社の基本姿勢というか、考え方だとは思うのですが、就業規則改定を提案する前に知っておきたいと考えております。
宜しくお願いいたします。

投稿日:2013/05/11 10:51 ID:QA-0054479

*****さん
群馬県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

欠勤について

労働契約とは、労働者が労務を提供し、その労務に対いて会社が賃金を支払うものです。
よって、労働者にも健康管理責任、すなわち自己保健義務というものが発生します。
欠勤が多く、そのことが業務に支障をきたすようであれば、会社としては当然、野放しにはできません。
御社のケースでは、まず現状分析が必要です。なぜ、欠勤が多いのか。特にメンタル疾患の場合には、その原因が長時間労働パワハラなど会社にあれば、会社責任となってしまいます。
また、有休の事後申請についても、会社が認めた場合とすべきでしょう。
欠勤申請の運用や、医師の診断書の提出等もルール決めをし、当たり前のことをしっかりすべきです。

特にまじめな周りの社員が不公平感をもったり、モチベーションの低下することがないような、ルールにする必要があります。

投稿日:2013/05/11 11:20 ID:QA-0054480

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。
病気は致し方ないと考えてしまい、強く言えなかったのですが、本人にも健康管理の責任があるという言葉にハッとしました。

就労環境ですが、一部有害業務がありますので、1日2時間を超えた残業は現場作業者は行っておりませんし、変形労働時間の月42時間の上限も遵守しています。
パワハラは受け止め方に個人差があるので、絶対とはいえませんが、緩い甘い管理ですので、あまり考えられません。

会社の緩さ、甘さが原因と分かってはおりましたが、回りの社員への影響をこれ以上広げないため、原則的に有給休暇の範囲で休む、欠勤にならざるを得ない状況も単年度で解決を図るよう指導を徹底する方向ですすめます。
そのため、就業規則の改正を急ぎたいと思います。

投稿日:2013/05/11 16:39 ID:QA-0054486大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、ポイントは2点になるものといえるでしょう。

まず一つ目は、当該欠勤(特に病欠の場合)が表向きはともかく、真に業務に耐えられないといった正当な理由に基くものであるか否かという点です。よくあることですが、勤怠不良の社員の場合、仮病または仕事に差し支えない程度の病気ですぐに休むといった行動を採りがちです。こうした社員につきましては、都度医師の診断書を提出してもらい、不審な点があるようですと出来れば会社指定の医師の診断を受けてもらい本当に欠勤せざるを得ない状態であるか確認されるべきです。こうした内容も現行就業規則で定めが無ければ是非規定に盛り込む方向で検討されるべきでしょう。勿論、正当な欠勤でなければ労働契約への違反行為となりますので、悪質と思われる場合には御社制裁規定に基き制裁を科す等適切な措置を採られる事で対応すればよいでしょう。

そして二つ目は、病欠が多い場合、御社の職場環境に問題が無いかについても確認されることが必要です。先の点とは正反対に、職場の労働環境が悪い場合(施設の衛生面の不良・長時間労働の常態化等)には会社側に責任が生じてしまいます。従いまして、今一度現場の就労面で社員に体調不良や、そこまではいかなくとも精神的に負担を強めるような状況が無いか調査されることが重要です。中には、職場の人間関係の不調が原因となってメンタルヘルスに不調をきたしているといった事も考えられますので、出来れば欠勤の多い社員と個別に面談を行い、現行の勤務で問題が無いか確認の上必要があれば改善措置を採ることで問題解消につなげていくといった努力をされることが大切です。

投稿日:2013/05/11 11:25 ID:QA-0054481

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。
特に、体調不良の中身を確認せず、病気の時は当たらず触らずでいたことが、問題の根源だった事が良く分かりました。
改正案作成中の就業規則に、もともとある「暦日7日以上連続の休暇または欠勤時は医師の診断書を要す」に加え、
・「病気による1ヶ月5日以上の断続的な休暇、または欠勤時に会社は医師の診断書か通院の証明を求める事がある」
・「日数に係らず病気による断続的な欠勤が3ヶ月以上続く時、あるいは、それに準ず時も同様とする」を入れたいと思いますが、問題はないでしょうか。

また小高先生へのコメントでも書きましたが、職場環境は3K職場ではありますが、過重労働になるようなノルマや押し付けはないと思っています。

相談の投稿の後、以前から予定していた問題社員との面談を行いました。
本人から「過重労働ではない、他社なら首になってもおかしくない事は自分でも分かっている、ただ仕事に自信がなく不安感はあった」という訴えがありました。
有給範囲で休むのが従業員の最低限の責任であること、会社も体調不良という言葉に引いてしまい(うつ病を考えた)積極的に係らなかった事は落ち度だった、今後は本当に休まなければならない体調か確認させてもらう事もある、お互い努力しようということになりました。
内容は文書化し、本人のサインをもらう予定です。

投稿日:2013/05/11 16:48 ID:QA-0054487大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

労使ともに、「 欠勤 」を原点に戻って再認識することから始めるべき

堅苦しいようですが、 会社、 社員ともに、 「 欠勤 」 を原点に戻って再認識することから始めないといけないようですね。 先ず、 労働契約で注目すべき点は、 労働者には、 労働提供は義務であって、 就労請求権や欠勤権といったようなものは存在しないということです。 賃金をいらないといっても、 労働の提供義務を免れることはできないのです。 欠勤は、 使用者がその義務を免除する、 すなわち、 欠勤を承認して初めて契約違反でなくなるのです。 一般的に、 企業が欠勤申請により欠勤を認めているのは、 社員の健康や社会通念上の事由への配慮であり、 使用者としての権利濫用を避けるためです。 通常、申請だけで、 欠勤を認めているのは、 日常の労使関係の信頼関係が基礎にあるからです。 この信頼原則を崩す行為は、何らかの処分対象とすべきことです。 また、 ノーワークノーペイの原則に基づく、 賃金控除も違法ではなく、 月給制であっても、 控除しても何ら法令違反とはなりません。 以上の原点を十分抑えた上で、 欠勤手続きと賃金控除の関係を明確に整理して下さい。 次に、 同様の視点で、 長期に亘る欠勤に関する休職の定めも見直します。私 傷病による休職も、 その本質は、 長期に亘る労務提供不能による解雇への緩和的予備期間と認識すべきです。 尚、 頻度の高い遅刻、早退、外出、欠勤は、 考課査定の要件になりますが、 制度としては、 切り離して検討すべき問題です。 この辺も、原点認識の整理上、必要なポイントです。

投稿日:2013/05/11 12:58 ID:QA-0054485

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。
先生方の回答を読んで、やはりうちがおかしかったのだ、と改めて思いました。
そもそも質問の「有給消化後の理由のある欠勤に対してどの程度許容する会社が多いのか」という発想が、変なのですね。
何日までならいいのかではなく、欠勤は原則ありえない、有給をどんどん使っているようなら途中で欠勤しないように指導、注意を充分行う。
それでも出てしまう欠勤は、悪質なケースは処分するし、致し方ないケースは個々に期限を決めて対応していくという方向ですすめていきたいと思います。

投稿日:2013/05/11 16:49 ID:QA-0054488大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして有難うございます。

就業規則の文言の件は特に問題ございませんが、医師の診断等につきましては、「会社指定の医師の診断を命じる場合がある」旨の規定を入れておくべきでしょう。当人の主治医の診断が適正でない場合もありうるからです。

その後面談もされて改善へ向けた対応もされているようですので、今後は良い方向に向かっていくものといえるでしょう。

投稿日:2013/05/11 22:52 ID:QA-0054489

相談者より

重ねての回答ありがとうございました。
会社指定の医師の診断を要す旨を追加いたします。

投稿日:2013/05/13 10:10 ID:QA-0054494大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

人事評価の見直し

世間一般では有給消化に頭を悩ませる企業が多い中、どんどん休みがとれるというのはある意味進んだ環境とも言えますが、やはり野放図な管理という印象を受けます。安全配慮義務との絡みで、休みを認める認めないということは健康管理上の判断を医師以外は下せませんので、直接介入は難しいかと思います。ただ、休んだ者勝ち、文句を言った者勝ちというのは最も組織を劣化させる元凶です。多くのまともなサイレントマジョリティがそのツケを追うことになり、問題児社員が結果として図に乗り、生き延びる環境に繋がりかねません。企業にとって絶対に必要欠くべからぬ人材でない限りは、本件のように度を超えた、つまり有給の範囲を超過してまで休む社員への勤務評定、人事考課は相当に低くなるでしょう。それが直接給与に反映するような人事体系を構築する等総合的な対策を考えられてはいかがでしょうか。一番まずいのはこうしたぬるま湯環境でも年功序列で権利意識のみあり企業貢献の無い社員がぬくぬくできる環境だと思います。

投稿日:2013/05/12 23:09 ID:QA-0054492

相談者より

ご回答ありがとうございました。
確かに病気という連絡にその場でだめとは言えないので、必要な時は事後の証明を要求できるよう就業規則を改定し、気をつけて運用したいと思います。
「体調不良と連絡はある。仮病とまでは言わないが、安易な休み方を疑わせる欠勤者」は、今後面談を進めたいと考えております。

投稿日:2013/05/13 10:14 ID:QA-0054495大変参考になった

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