フレックスタイム制について
いつもお世話になります。
弊社では現在次のフレックスタイム制度を導入しています。
清算期間:毎月1日から末日までの1ヶ月間
1日の標準労働時間:8時間
清算期間における総労働時間:月次の稼働日数描×1日の標準労働時間
コアタイム:10:00~15:00
フレキシブルタイム:8:30~22:00
休憩時間:12:00~13:00
割増賃金については1日8時間を超えた時間について支給していません。1ヶ月の法定労働時間を超えた時間について割増賃金を支給しています。
この場合、月の途中で入社や退職があった場合もフレックスタイム制と同様の割増賃金の計算をしてもよいでしょうか。
お手数ですがご回答いただけますようお願いします。
投稿日:2013/04/30 13:25 ID:QA-0054351
- *****さん
- 愛知県/商社(専門)(企業規模 301~500人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
フレックスタイム制度における、中途入社、中途退社の扱いについては、法律上細かい決まりはありませんが、労基法上の範囲内で行うことが必要となります。
ご質問のケースでは、
中途の場合には、そもそも稼働日数がその分しかありませんので、
例えば、
清算期間内で10日の所定労働日数だとすれば、10×8h=80hとし、
80hを超えた分を割増賃金とする運用になろうかと思いますが、
ポイントは、
暦日数が15日とすれば、15日÷7×40h=85,71時間が法定労働時間となりますので、
この範囲内とするということです。
シフト勤務などで、月の前半、後半で稼働日数が違うようであれば留意してください。
投稿日:2013/04/30 15:30 ID:QA-0054356
相談者より
ご回答ありがとうございました。
月の中途から休職や復職した場合の取り扱いはどのようになりますでしょうか。
お手数ですが、これについてもご回答いただけますようお願い申し上げます。
投稿日:2013/05/01 09:01 ID:QA-0054363大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
フレックスタイム制の場合には、1日や1週単位で時間外労働を計算することなく、清算期間全体の週法定労働時間の総枠を超えている部分のみが時間外労働とされます。
従いまして、月の途中入退社の場合も同様ですが、その場合には清算期間における在籍日数に応じた週法定労働時間の総枠(=在籍日数÷7×40)を基準とする必要がございます。
投稿日:2013/04/30 19:47 ID:QA-0054358
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2013/05/01 09:02 ID:QA-0054364大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件2
休職中は、労働を免除しているわけですから、中途入社、中途退社と同じ考え方です。
休職までの期間、復職してからの期間を稼働日として、総労働時間を決定してください。
投稿日:2013/05/01 11:13 ID:QA-0054368
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2013/05/01 11:21 ID:QA-0054369大変参考になった
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