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障害者を部下に持つ上司への情報提供について

障害者の社員Aがおります。以前脳疾患のためか肢体不自由6級で認定されているようです。但し見た目だけでは全くわかりません。
このたびAの上司が異動となり新しいBという上司が赴任しました。
BはAが毎日残業ゼロで帰るため、もう少し協力できないかAに頼んだところAは了解しました。
Aが協力的になったとBは喜びましたが、障害者であることを後で知ったBは、安全配慮義務の立場から人事部は障害者の詳細情報を異動してくる上司には当然知らせるべきだと抗議してきました。
障害者であり、本人がそれを隠したい場合でも人事部はその個人情報を上司に公開すべきでしょうか。
基本となる考え方をご教示いただけますか。

投稿日:2013/04/28 13:24 ID:QA-0054340

あーさん
愛知県/機械(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

引継書に明記されるべきであり、 人事担当部署も、 確認されておかれるべき事項

採用時、 採用後に関わらず、 障害者状況を入手する際には、 本人に、 利用目的を明示することが必要ですので、 実際の利用に就いても、 当然、 明示された利用目的に限定しなければなりません。 その明示事項には、 通常、 「 企業としての支援策 」 も含まれます。 ご相談の事例は、 「 所定時間外の就労はさせない 」 という、 会社の ( 限定的ながら ) 支援策として決められていることだと思いますので、 一義的には、 引継事項として、 前任上司から、 B上司に、 引継書に明記されるべきであり、 人事担当部署としても、 確認されておかれるべきだったと考えます。 個人情報ではありますが、 利用目的に沿った取扱いであり 、問題はありません。 新任上司の指摘 ( 抗議とは少々過激な表現だと感じますが ) も、当然のことでしょう。 なお、 「 公開 」 というのは、 特定の人に限定せず、 広く一般の人々に入場・観覧・使用などを許す行為を指しますので、 ここでは、 「 通知、伝達、連絡 」 といった狭義の表現が適切だと思います。

投稿日:2013/04/28 15:42 ID:QA-0054341

相談者より

ありがとうございました。勉強になりました。

投稿日:2013/04/29 09:19 ID:QA-0054345大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

健康配慮と個人情報

まず、会社は安全配慮義務もあり、本人も労務提供義務がありますので、本人の健康状態を把握しなければなりません。健康憎悪防止のため、時間外労働はさせないのであれば、時間外労働をさせてはなりません。それには、上司にもそのことを伝えないとわかりません。
ただし、健康情報はセンシティブ情報ですので、原則、本人の同意のもとBという上司には知らせるべきです。本人が隠したいといっても、それでは、今回のようなことが発生しますので、残業が健康憎悪につながるのであれば、本人によく説明して了解をもらうべきです。
このとき、上司、本人にも関係者以外には、他言無用であるということを徹底すれば、本人の安心感も得られることと思います。

投稿日:2013/04/28 15:51 ID:QA-0054342

相談者より

ありがとうございました。関係者にも伝えます。

投稿日:2013/04/29 09:21 ID:QA-0054346大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

従業員に関する個人情報等の秘密保持は重要な事柄ですが、その一方で会社には従業員に対し健康状況を把握し適正に管理する等の安全配慮義務がございます。

こうした安全配慮義務を果たす為に業務上必要な情報を開示する措置につきましては、労働契約法といった法律で安全配慮義務が認められている事、そして従業員の身体や場合によっては生命にも関わってくる事からも、当然に行われるべき措置といえます。個人情報保護法でも、法令遵守等に必要な場合には本人の同意なき開示も可能とされています。

文面のケースですと、新任上司が部下の業務遂行に関わる重要な身体状況について知る事なく残業を命じることによって、万一部下の健康悪化を引き起こした場合には会社が責任を問われる可能性が高くなります。個人情報保護を理由に責任を逃れる等といった事は出来ません。

従いまして、具体的な障害名や詳細事情についてまで開示する事は避けなければなりませんが、残業が出来ない身体状況にあるといった点に関しましては、当然ながら現場の上司にも伝えておく必要があるというのが私共の見解になります。

投稿日:2013/04/28 20:40 ID:QA-0054343

相談者より

ありがとうございました。良く分かりました。

投稿日:2013/04/29 09:22 ID:QA-0054347大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

個人情報

個人情報の取り扱いは重要ですが、何が何でも秘匿しなければならないものではありません。特に本人が隠したいといっても会社の安全配慮義務に抵触する可能性を人事部門は勘案し、本人を説得の上、直属上長への情報開示は義務と考えるべきでしょう。まず第一に本人に会社としての責任であることをしっかり説明の上で納得をさせ、上長に今後も引き継ぐようにしておけば良いのではないでしょうか。もちろん上長がそれを恣意的に流布するようなことがあれば、甚大な管理能力への疑義を生むことも理解していることが重要です。

投稿日:2013/04/28 23:07 ID:QA-0054344

相談者より

わかりました。関係者に伝えます。

投稿日:2013/04/29 09:23 ID:QA-0054348大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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