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人材募集の年齢について

WEB媒体への募集広告を定期的に掲載しています。

募集の際、年齢制限の禁止がありますが、社内定年制ということで60歳以上の方は
応募の段階でお断りしております。

実際面接をしても、採用に至らない為、履歴書の用意や面接までの交通費などの負担を
応募者にかけさせてしまう為の処置というのもあります。

ただ、今回募集掲載を取りまとめてる企業側から、社内定年制について注意勧告のような
問い合わせがありました。

やはり、不採用になるとわかっていても、面接までは行った方がよいのでしょうか。
それとも、違った断り方が出来るのでしょうか。

お手数ですが、ご回答宜しくお願いします。

投稿日:2013/04/18 11:23 ID:QA-0054207

@@@@@さん
東京都/HRビジネス(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

禁止されているのは、募集広告における年齢制限ですので、文面の場合であれば、面接まで行う必要はございません。年齢を理由にしなければ、書類審査の結果で断れば問題ございません。

投稿日:2013/04/18 11:34 ID:QA-0054209

相談者より

貴重なご意見ありがとうございました。

投稿日:2013/04/19 09:34 ID:QA-0054232大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

年齢制限禁止の例外

年齢制限禁止の例外として、年齢制限が認められるケースとして
・定年年齢を上限とするケース

・技能・ノウハウの継承の観点から、特定の職種において労働者数が相当程度
少ない特定の年齢層に限定するケース
などがあります。

ただし、この場合その理由をあらかじめ書面等で示す必要があります。

投稿日:2013/04/18 12:13 ID:QA-0054212

相談者より

貴重なご意見ありがとうございました。

投稿日:2013/04/19 09:34 ID:QA-0054233大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

お答えします

「60歳未満の方を募集(定年が60歳であるため)」と記載することは、雇用対策法において、問題のない記載とされていると思います。

その媒体が独自に定めた自主的なルールというのであれば、
応募があった際に、
・「媒体のルールがあって記載できなかったが、実際には60歳定年である。」ことを告げる。
・書類選考(webでの応募であれば、書類はなくても分かると思いますが)で、経歴やスキルを理由にお断りする。
ということになるかと思います。

年令制限の禁止は、結果的に無駄に終わる
>履歴書の用意や面接までの交通費などの負担
を、非常に増やしており、この問題は、貴殿 ご指摘のように、胸が痛むところです。

投稿日:2013/04/18 12:34 ID:QA-0054214

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

65歳未満の定年制限があるなら、当該定年年齢を記載すればよい

端から採用しない条件を明示せずに、 応募、 面接させるやり方は、 公序良俗に反する行為です。 65歳未満の定年制限がある場合には、 募集・採用に際しては、 当然に当該定年年齢を下回ることを条件とすることになることから、 当該定年年齢を記載することが必要です。 また、 その場合には、 高年齢者雇用安定法第18条の2第1項に基づき、 求人申込書に定年の定めによる年齢制限であることを示すことが必要になります。 募集掲載を取りまとめている企業側から、 社内定年制について注意勧告される筋合いはないと思います。

投稿日:2013/04/18 19:19 ID:QA-0054226

相談者より

貴重なご意見ありがとうございました。

投稿日:2013/04/19 09:35 ID:QA-0054235大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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