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勤務中の暴行と労災の関係

長い人事経験の中で経験しなかったケースのため、ご相談せていただきます。

業務時間中に上司がカッとして部下の胸ぐらをつかんだ拍子にその部下は壁に頭を打ってしまいました。非常に痛がるため、その上司は部下と共に病院へ急行しましたが、幸い大事にいたりませんでした。診断を下すのも難しいほど悪いところはどこにもないと言う医師に対し、部下は診断を下してほしいと強く要求し診断書を書いてもらい、病院の支払いもその上司に保険外(自費)で支払わせました。

上司は本人の態度を改善してほしいという指導(面談)をしている最中の出来事だったのですが、その部下は素直に指導を受けることなく、上司にはむかう態度と言動で上司を怒らせてしまったことが原因でした。

業務上の災害とは、業務遂行性と業務起因性の要件を満たしている場合と理解しておりますが、
この場合もそれにあたると思われるのですが(実際の認定は労基署でありますが)、部下は被害者としての主張をしており、警察に届け出ると言っていますので、労災の申請は毛頭考えておりません。

しかし、カッとしてしまった上司も悪いですが、冷静に見ると、その上司も挑発のような行為をされ被害者のようにも感じます。普段から攻撃的な態度の部下の計算のようにも思えます。
せめて負担した医療費用を少しでも軽くできないかと思ったのですが、たとえ病院にかかった本人(部下)が労災申請したとしてそれが認められた場合でも、このケースは第三者行為となり、その上司に負担する義務が生じるということになるのでしょうか? (費用はCTも含め4万円を超えました。)
上司はすまないという気持ちで、窓口の負担はその時は仕方ないと思ったそうです。すでに払ってしまったから仕方ないのでしょうか?

実際に警察となると当人同士のこととなってしまうのでしょうが、会社は規則に準じた処分を検討するだけで、何もできないのでしょうか?

アドバイスいただければ幸いでございます。

投稿日:2013/04/16 22:34 ID:QA-0054183

usa0413さん
東京都/旅行・ホテル(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

上司の暴行と労災

まず、会社としては、勤務中の出来事でもありますし、上司と部下の出来事でもありますので、両者から、あるいは他の人から状況をよく確認することです。

仕事上のことが原因であれば労災の可能性がありますが、
例えば普段から、おりあいが悪く私怨などが原因の場合には、労災とはなりません。

上司の負担した金額も変えてくる可能性はありますので、
会社として、本人によく説明・説得して
第三行為の労災申請をする方向がよろしいと思います。

投稿日:2013/04/17 09:41 ID:QA-0054187

相談者より

いつもお世話になっております。
ご回答いただきありがとうございました。

やはり第三者行為の労災がよいということで、社内で進めていきたいと存じます。

投稿日:2013/04/17 15:03 ID:QA-0054194大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、挑発されたとしましても業務指導中に暴力を振るうというのは常時という立場からしまして余りに軽率な行為ですし、部下が被害者・上司が加害者という事実に変わりはございません。従いまして、第三者行為としての労災適用になるものと考えられます。

仮に日頃から部下の態度が良くないという事であればもっと早い段階から懲戒警告も含めた注意を促したり、上司と対応を検討したりする等で事故防止も可能だったのではと感じられます。本件とは別に、こうした日頃の部下の態度不良についてはきちんと会社からも注意・指導を行われるべきですし、今後も態度が変わらないようであれば改めて懲戒措置も検討されるべきといえます。

心情的には理解できますが、やはり普段から職場状況をチェックし早期から問題社員へ対応を図る事が重要です。事が起こってからでは遅いですので、この度の件を教訓としまして今一度職場管理のあり方を見直されるべきというのが私共の見解になります。

投稿日:2013/04/17 11:26 ID:QA-0054190

相談者より

いつもお世話になっております。

ご回答いただきありがとうございます。

ご指摘の、従業員管理のいたらなさはご最もであり、今後改善すべき課題であります。

労災申請で話し合いたいと存じます。

投稿日:2013/04/17 15:06 ID:QA-0054195大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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