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家族手当の支給対象について

当社給与規定(家族手当)では、「家族手当は、所得税法上の扶養家族として届け出て認められた者のうち、次の者に対して支給する。(1)配偶者(2)満22才以下の、在学中で無収入の子
ただし、(2)については学年の終了する3月度分まで支給する。」と記載しております。
当社では、毎年 卒業時期にあわせて該当・非該当の調査を行っていますが、このうち先月高校卒業をして、予備校にも通わない自宅浪人生がおります。
ご相談はこの子に対して家族手当の対象とすべきかどうか迷っております。
規程に沿えば、在学証明も取れず非該当ということになろうかと思いますが、皆様のご意見を参考にいたしたく投稿させていただきました。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2013/04/12 09:40 ID:QA-0054143

jinjinさん
東京都/医療機器(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

御社の労務政策次第だが、健康保険制度の定義を参考に見直すのも一案

支給基準として明記されている、 「 満22才以下 」、 「 在学中 」、 「 無収入 」 の3要件を、 厳格適用すれば、 支給不可ということになりますね。 法定事項ではありませんので、 「 規則は規則として、 形式要件を満たしていないので、不支給とする 」 か、 「 本来の支給趣旨に戻って、 是非を検討するか 」 は、 御社の労務政策上の考え方に依ります。 一方では、 属人的な手当を廃止してその原資を能力給にシフトする流れがあり、 他方では、 次世代育成支援につながる賃金体系化の要請があります。 まあ、そのようなマクロの話は別にしも、 当面、 支給継続としつつ、 これを機に、 家族手当の支給対象者を見直し、 例えば、 客観的にも明確な 「 健康保険の被扶養者を有する者 」 を参考に変更することを検討されるのも有力な一案かと思います。

投稿日:2013/04/12 11:12 ID:QA-0054144

相談者より

川勝先生、早速のご回答ありがとうございます。
ご意見を参考に対象範囲の見直しを検討したく思います。
感謝いたします。

投稿日:2013/04/12 12:44 ID:QA-0054150大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、確かに規定の文言通りとなりますと、「在学中」ではない為非該当となりますね‥ 従いまして、手当支給の義務はないものといえます。

但し、支給有無を迷われているということからしますと、恐らく規定の意図は就労者を除外するものであったとも推察されます。

このような場合、任意に手当支給の対象者を広げることは労働者にとって有利になりますのでそれ自体は差し支えございませんが、あくまで手当に関わる御社の支給方針によるものといえるでしょう。

尚、混乱を避けるためにも本事案も含めこれを機会に御社内で対象者の範囲に関しまして改めて検討を行い、必要であれば規定内容を整備される事をお勧めいたします。

投稿日:2013/04/12 11:22 ID:QA-0054145

相談者より

服部先生、貴重なご意見を賜り、感謝いたします。
今後の課題として対象者の範囲の再検討をいたしたく考えます。
ありがとうございました。

投稿日:2013/04/12 12:46 ID:QA-0054151大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

家族手当について

家族手当については、会社の任意ですので、会社としてどのような考えかによります。
子については、18歳未満とする会社が多い中、なぜ22歳以下に規定したかということです。
さらに在学中としてありますので、大学の学費の一部補助を想定しているのでしょうか。

また、中卒や高校中退のケースはどうするのか、数年浪人した場合はどうするのかという問題もでてきますし、
無収入としてしまうと、アルバイト収入はどうするのかといったこともあります。

現在の規定の、子については、税法上扶養家族かつ在学中かつ無収入となっていますので、
上記のような問題が出てきますので、見直しが必要と思われます。

投稿日:2013/04/12 12:47 ID:QA-0054152

相談者より

小高先生、早速のご回答ありがとうございます。
対象者の支給要件についてのアドバイスを参考にしながら再検討したく思います。

投稿日:2013/04/12 14:16 ID:QA-0054155大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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