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年金受給者の雇用

厚生年金受給している64歳の男性を契約社員として採用したいのですが、
本人から「年金が減らないようにしたい」との要望がありました。
現在支給されている年金額に影響しないためには、どのような労働契約内容にしたら良いでしょうか?

投稿日:2013/03/08 19:48 ID:QA-0053734

デジトモさん
東京都/教育(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

給料、年金合計で、28万円以下に設定する必要ことが必要

60才前半の在職老齢年金の支給ルールは次の通りです。
① 総報酬月額相当額と老齢厚生年金の月額の合計が28万円に達するまでは年金の全額を支給。
② 総報酬月額相当額と老齢厚生年金の月額の合計が28万円を上回る場合は、総報酬月額相当額の増加2に対し、年金額1を停止。
③ 総報酬月額相当額が46万円を超える場合は、さらに総報酬月額相当額が増加した分だけ年金を支給停止。 
※ 総報酬月額相当額 =( その月の標準報酬月額 ) + ( 直近1年間の標準賞与額の合計 ) ÷ 12 。 
ご本人が現在受給中の老齢厚生年金の金額次第で、年金額を減らさない給料は違ってきます。上記ルール ① の様に、給料、年金合計で、28万円以下に設定する必要があります。
尚、(※) の様に、賞与の 1/12 を給料に算入すべき点は要注意です。

投稿日:2013/03/08 22:02 ID:QA-0053735

相談者より

ありがとうございました。
雇用契約については本人と詰めます。

投稿日:2013/04/11 10:39 ID:QA-0054128大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

60歳代前半の在職老齢年金につきましては、年金の基本月額(加給年金を除いた特別支給の老齢厚生年金の月額)と総報酬月額相当額(その月の標準報酬月額とその月以前1年間の標準賞与額の合計を12で割った額)によって減額調整される仕組みになっています。

年金の基本月額と総報酬月額相当額の合計金額が28万円以下の場合には全額在職老齢年金が支給されます。従いまして、当人の年金基本月額をご確認された上で、月給との合計が28万円以下になるように月給額を設定すればよいでしょう。但し、当該男性が前職で賞与を貰っていれば先の計算方法に従いその賞与額も含めて計算する必要がございますので注意が必要です。尚、総報酬月額の計算等で不明な点があれば、お近くの年金事務所にご確認されるとよいでしょう。

投稿日:2013/03/08 22:46 ID:QA-0053737

相談者より

ありがとうございました。
雇用契約については本人と詰めます。

投稿日:2013/04/11 10:39 ID:QA-0054129大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

方法としては2通りあります。
1.まずは、1日の労働時間を正社員の3/4未満、または1ヵ月の労働日数を3/4未満の契約にして、社会保険に加入しないこと。
2.次に、社会保険に加入させた場合には、年金支給停止しないために、年金月額と、賃金月額の合計を28万以下にする方法です。
以上

投稿日:2013/03/09 13:02 ID:QA-0053740

相談者より

ありがとうございました。
雇用契約については本人と詰めます。

投稿日:2013/04/11 10:39 ID:QA-0054130大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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