無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

出張時の移動時間の時間外手当について

いつもお世話になっております。
弊社は、営業所に出張する社員がいます。
旅費規定では、一往復300キロ以上であれば日当、宿泊料、食事代、交通費を支給となっているのですが、この営業所への出張は300キロ未満なのですが、特別に日当、宿泊料、食事代、交通費を支給しています。
そこで、ご教示いただきたいのですが、ある従業員が、この営業所に長期出張しているのですが、週末は自宅に帰り、週明けはまた営業所へ勤務を繰り返しています。
その際、日曜日の晩から移動をしているのですが、時間外手当を請求しております。
この場合、時間外手当は認められるのでしょうか?
また、この従業員は社有車を貸与しておりまして、直行直帰という形をとっております。
このようなケースで非常に困っております。

投稿日:2013/03/06 09:35 ID:QA-0053673

**りんさん
兵庫県/建設・設備・プラント(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

出張中 ( 休日を含め ) の移動は、労働時間と認めなくてもよい

出張の際の往復の移動時間は、 その移動時間中に具体的な業務を命じられていない限り、 日常出勤に費やす時間と同一性質であるとするのが一般的な取扱いです。 同様に、 出張中の休日に移動する場合でも, 移動中に別段の業務指示がなければ、 休日労働として取扱わなくても差し支えないともされています。 以上から、 ご相談の日曜日移動は時間外労働として扱わなくても構いません。 なお、 直行直帰は、 実際の労働時間を確認することはむずかしい場合が多く、 所定労働時間労働したものとみなすのが通常です。

投稿日:2013/03/06 11:00 ID:QA-0053680

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2013/03/06 11:04 ID:QA-0053681大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

直行直帰による出張の為の移動時間につきましては、原則としまして未だ使用者の指揮命令下に入っていないものといえますので、労働時間と認める法的義務はございません。

従いまして、時間外手当の支給も不要といえます。特に御社の場合ですと、規定外にもかかわらず日当等の出張に関わる金銭的援助も実施されていますので、現状でも十分といえるような対応と思われます。

但し、こうした要求の背景には当該従業員の長期出張自体に対する不公平感や不満があるようにも感じられます。一度当該従業員と個別面談を行い、出張業務に関わる相談を通じて問題があるようでしたら業務の見直しや何らかの配慮措置を検討する等柔軟に対応される事も視野に入れられるべきでしょう。

投稿日:2013/03/06 11:05 ID:QA-0053682

相談者より

アドバイスありがとうございます。
たしかに弊社は、単発な出張より長期的な出張が多いため、こういった従業員の意欲低下を防ぐ措置を講じる時期かもしれません。

投稿日:2013/03/06 11:24 ID:QA-0053683大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

管理監督者の指揮命令下になければ出張のための移動中は労働時間とみなされない

一般的には、出張の際の移動時間は日常の「通勤時間」と同じ性格のものであり労働時間に算入されない、と考えられています。移動時間中に労働を命じられておらず、食事や睡眠など従業員が自由に行動できる状態なのであれば労働時間ではないと解釈されます。

おたずねのケースでは出張先まで社用車による移動をされているとのことですが、その運転中に物品の運搬や監視など特段の作業指示を受けているわけではなく、目的地までの移動をしているだけであれば休日労働として取り扱わなくても差し支えありません。(昭和33年02月13日 基発第90号)

従業員の方は、会社の命令による出張をするために長時間の運転を強いられており自由時間を犠牲にしているという立場から時間外手当を請求されているのだと思いますが、そのために旅費規程の特例として手当 (日当) がすでに支給されている旨をご説明されるのがよいでしょう。それでもご本人が納得されない場合、出張先へは社用車でなく電車やバスなどの公共交通機関を利用して移動してもらうことで、身体的・精神的な負荷を低減するよう取り計らうなど代替措置を検討されてみてはいかがでしょうか。

投稿日:2013/03/06 23:42 ID:QA-0053699

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
出張規定

従業員の出張について、可否の判断、交通手段、旅費のルールを定めた規定例です。自社に合わせて編集してください。

ダウンロード
出張届

従業員が出張を希望する時、その可否を判断し、交通手段・宿泊先などを把握するための届出です。

ダウンロード

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード