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マイカー通勤車両の管理について

マイカー通勤の管理について以下2点のご教授をお願いします。①弊社では通勤車両には任意保険(対人・対物)の加入を義務付け、また通勤ルートも登録させていますが、従業員が通勤途上時に交通事故を起こした場合は、会社側の運行供用責任が問われるのでしょうか。②交通事故を頻繁に(年1回程度)起こしている従業員がいるとした場合に、マイカー通勤を禁止(公共交通機関がある場合・無い場合)することは不当行為になるのでしょうか。宜しくお願いします。

投稿日:2006/07/14 10:59 ID:QA-0005362

ゆうさん
埼玉県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 1001~3000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

佐藤 貴則
佐藤 貴則
株式会社エスティワークス 代表取締役 特定社会保険労務士

マイカー通勤

就業規則等の定めにより原則禁止→許可制→許可条件(保険加入)→許可したとしても事故に関して会社は関知せず→それでも良ければ自己責任で、という流れで規程されていれば、責任は問われないでしょう。
しかし、何の規程もなければ使用者責任になる可能性は十分あります。特に事故の場合は会社は請求対象にされやすいので規程整備は必須です。

マイカー通勤の禁止が不当行為になることはありませんが、通勤手段が無いものを禁止することはできませんよね?

従って、その場合も保険加入してもらい前段の規程整備を行うことで対応すべき内容だと思います。

投稿日:2006/07/14 17:25 ID:QA-0005376

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。マイカー通勤に関して就業規則に規程していなければ、会社の運行供用責任があるということですね。そこで質問ですが、従業員Aの事故歴が多く車の運転適性に不安があるので、公共交通機関(電車~バス~徒歩10分位)で通勤するように指導しても、不便を感じてマイカー通勤をさせてもらいたいと主張してきた場合、安全運転(運転適正)に疑問があるのでマイカー通勤を認めないという取り扱いは、差別的な取り扱いと見なされる等、問題が生じることを危惧しています。ご教授願います。

投稿日:2006/07/14 17:57 ID:QA-0032244参考になった

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プロフェッショナルからの回答

佐藤 貴則
佐藤 貴則
株式会社エスティワークス 代表取締役 特定社会保険労務士

ご回答

就業規則に規程していないことで直ちに会社の責任になると断定しているわけではなく可能性があります、ということです。

事故履歴等を根拠にマイカー通勤を認めないことが法的に差別的取扱いになるということはありません。

社内の人間関係としての差別感は出るかもしれませんが、それは会社内部の問題ですね。

宜しくお願いいたします。

投稿日:2006/07/14 20:15 ID:QA-0005384

相談者より

参考になりました。ありがとうございます。

投稿日:2006/07/15 11:38 ID:QA-0032248参考になった

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