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高年齢者雇用安定法改正に伴う就業規則変更について

いつもお世話になっております。
高年齢者雇用安定法改正に伴う就業規則変更を検討しております。
継続雇用の対象者で昭和36年4月1日以前生まれの人について、労使協定による経過措置を利用して選定基準を利用したいと考えております。

経過措置を利用する場合のよく見る定型の就業規則の文言には、

「従業員の定年は満60歳とし、60歳に達した月の末日をもって退職とする。ただし、本人が希望し、就業規則に定めれる解雇事由又は退職事由に該当しない場合であって、労使協定の定めるところにより、次の各号に掲げる基準のいずれにも該当する者については、65歳まで継続雇用する。

(基準略)

この場合において・・・当該基準の適用についてはそれぞれ右欄に掲げる年齢以上の者を対象に行うものとする。

(経過措置の表略)」

とあります。これでは昭和36年4月2日以後の方の処遇がわかりにくいように思えるのですが、問題ないでしょうか。何かわかりやすい文言はございますでしょうか。

投稿日:2013/02/27 19:05 ID:QA-0053585

総務部さん
大阪府/その他業種(企業規模 301~500人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、経過措置につきましては年齢上2年毎に継続雇用義務が1年延びていくことになります。

具体的には、まず昭和28年4月2日生~昭和30年4月1日生の方ですと、満61歳から年金支給開始となりますので、この方々が60歳定年で退職される場合、つまり平成25年4月1日~平成27年3月31日に60歳に達する方につきましては61歳までの雇用継続義務となります。

そして、その後は生年月日で2年毎に1年雇用継続義務が延長されますので、最終的には昭和36年4月2日生まれ以後の方、言い換えれば平成33年4月1日以後に60歳定年となる方は全て65歳までの雇用継続義務となります。(※女性は5年遅れになります)

こうした生年月日で2年毎の区切りをはっきり示されると、従業員の方が自身の生年月日から何歳まで無条件で雇用継続が認められるかすぐに分かりますので最も適切でしょう。勿論表記の仕方は間違えてさえいなければ任意ですので、どのようにされるかは御社自身で判断すべき事柄といえます。

投稿日:2013/02/27 23:01 ID:QA-0053592

相談者より

ご回答ありがとうございます。
生年月日を示せば確かにわかりやすいですね。

投稿日:2013/03/15 10:08 ID:QA-0053868大変参考になった

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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