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外国企業の日本支社の雇用契約書

こんにちは、

私は、韓国会社の日本支社の人事を管理する仕事をしています。

いま雇用契約書を作成中なんですが、いろいろ気になって相談に乗ってほしいです。

まずは、契約書の一番下に雇用主と被雇用者の名前を書き、印を打つところがあるんですが、
そこに韓国人の社長は名前をなにで書くべきなんですか。
韓国語、漢字、カタカナ、それとも英語で書きますか?

また、社会保険加入状態のところなんですが、
2ヶ月試用期間がありまして、4つの保険は、試用期間が終わって正社員になるとすぐ加入させる予定なんですが、こういうばあい、

「社会保険加入状態」の欄に
“試用期間の2ヶ月が終わったら、これら保険に加入させる”とか文章を入れてもかまいませんか?

お返事、お願いいたします。

投稿日:2013/02/26 15:13 ID:QA-0053563

willowさん
東京都/通信(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

まず雇用契約書の雇用主ですが、日本の労働法令が適用されるのは国内法人にかぎられますので、韓国本社ではなく日本支社となります。従いまして、特に日本で採用された方の場合ですと、代表者の氏名につきましても韓国人社長でなく日本支社のトップの氏名を記載しても差し支えございません。その場合、何語で記載するかにつきましては法的定めがございませんが、日本の法令に基く文書ですので日本語の方が分かりやすいでしょう(勿論、韓国人であれば韓国語でも差し支えございません)。

そして、社会保険につきましては日本の法律では試用期間も含めて入社当初から加入する事が義務付けられています。従いまして、直ちに被保険者資格取得届を記入提出される事が必要です。

投稿日:2013/02/26 20:43 ID:QA-0053566

相談者より

ありがとうございます。
すごく役に立ちました^^

投稿日:2013/02/27 09:01 ID:QA-0053573大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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