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最終勤務日

2月初旬に一身上の都合で辞表を提出した社員がいまして、3月末に退職予定です。
ただ、以前からパフォーマンスに問題があり、業務改善契約実施中に転職先を見つけてきて、という経緯があります。
上司とのコミュニケーションにも問題があり、引き継ぎについてもとりたててやってほしいことはないので、残りの有給をすべて消化できる日時で業務を終了して、最終勤務日にしてよいと伝えています。

ただ、本人として、引き継ぎをここまでやりたい、また顧客や他の社員への連絡も可能な限りいき届いた形で完了してから業務を終了したい、というところがあるようです。有給を数日無駄にしても自分がやりたいところまでやらせてほしい、と言っています。

一方で、本人の転職先は競合企業ではないか、という疑い(確定ではない)があり、本人の社内ネットワークアクセスはなるべく早く終わらせたい、という事情があります。

このような状況下で、会社側から、本人の同意なく、最終勤務日を指定して、それ以降は勤務不要、ネットワークへのアクセスを終了させても問題ないでしょうか。また、できるとすれば、どのようなことに留意すればよいか、アドバイスをお願いいたします。

投稿日:2013/02/25 17:36 ID:QA-0053535

惑星Hさん
東京都/その他業種(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

文面の場合ですと、現状では本人の自己都合による退職ということになりますので、当人が引継ぎ等で出社を希望するのであればそれに応じて退職日を決める事が求められます。有休消化につきましても同様で当人の希望に応じて与える事になります。

これに対し本人の希望よりも早く勤務を終わらせるとなりますと、自己都合退職ではなく会社による解雇ということになってしまいます。解雇となりますと就業規則上の解雇事由に該当するだけでなく、解雇に見合うような労働者側の重大な違反行為等が存在する事が求められます。勿論解雇予告といった手続きも原則必要になります。

従いまして、文面を拝見する限りでは、解雇事由に該当するような事由は存在しないものと思われますし、かといって会社の意思で年休を強制付与することも出来ませんので、最終勤務日を早める事は出来ないものといえるでしょう。

但し、本人の転職先は競合企業ではないかという疑いがあるとすれば万一情報漏洩等に備える必要はございますので、顧客情報の持ち出し禁止や顧客引抜き等当社の営業の妨害をしない事及び発覚した際は損害賠償請求を可能とする旨の誓約書を記入提出してもらう事をお勧めいたします。

投稿日:2013/02/25 23:16 ID:QA-0053539

相談者より

服部様、大変参考になりました。
ありがとうございます。
アドバイスの通り、慎重に進めます。

また、誓約書についても法務と確認しながら進めたいと思います。リスク管理上、自己都合退職者にはすべてサインしてもらうようにすることも検討したいと思います。

投稿日:2013/02/26 09:25 ID:QA-0053543大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

退職とは別

業務上機密の保持と退職は別の問題ですので、分けて考えなければならないと思います。本人が服務規律を守らないことは退職する、しないに関わらず、上長の監督責任であり、問題行動の都度、しっかり指導と改善方法を確定させていなければ、そのつけは会社側が負うことになります。また業務上の機密事項、取引先情報等はそもそも情報セキュリティの問題ですので、ダウンロード(DL)管理やDLできないようにする、ログ管理、アクセス管理等で辞める辞めないとは関係なしに設定をすべきでしょう。もちろん名刺その他業務情報は持ち出しさせない等も管理規定(無ければ今から)等で規制します。勝手に得意先に行ったりしないようにするのも行動管理で対処すべき問題です。出勤停止は本人が認めない限り懲戒と見なされる可能性がありますので、上記のような搦め手で対処していくことで、結果応じる可能性もあります。

投稿日:2013/02/26 23:26 ID:QA-0053570

相談者より

アドバイス、ありがとうございます。
セキュリティについては入社時に署名している誓約事項でカバーできていることは確認できました。

投稿日:2013/03/12 17:41 ID:QA-0053817参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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