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雇用契約書、労働条件通知書の記載事項について

相談です!
よろしくお願い致します。

タイトル2種で4月の改正に合わせて、様式の検討を行いたいんですが、
必ず記載しなければならない項目はあるのでしょうか。

投稿日:2013/02/19 09:31 ID:QA-0053431

ジャポニズムさん
愛知県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 1001~3000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

御社独自の要件なら、厚労省モデル様式に追記されては・・・。

QA-0053013 ( 13/01/25 ) 関連の質問とお見受けしますが、 「 タイトル2種 」 とは何のことでしょうか。 本回答執筆中、 厚労省の 「 通知書はモデル様式 」 を同時表示していますが、 タイトル2種を区分を理由とするような項目や箇所は見当たりません。 御社、 独自の要件ならば、 記載事項ににもあるように、 「 この通知書はモデル様式であり、労働条件の定め方によっては、この様式どおりとする必要はない 」 と思われますが、如何でしょうか。

投稿日:2013/02/19 14:47 ID:QA-0053442

相談者より

雇用契約書と労働条件通知書についての質問です。
作成にあたり、記載必須事項があればその項目が知りたいです。

投稿日:2013/02/19 17:08 ID:QA-0053453大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

御社独自の要件なら、厚労省モデル様式に追記されては・・・P2

タイトル1種が労働契約書であり、 タイトル2種が労働条件通知書ということであれば、 厚労省の 「 通知書はモデル様式 」 には、仰る1種、2種に関わらず、共通の記載必須事項が表記されいますので、 全てを記入の上、 前者なら、 最上段の、 「 日付、宛先、使用者名 」 を、 「 日付、労働者名、使用者 」 と変更した上で、 最後段に移動し、 労使双方が自署、押印することでよいでしょう 。後者なら、 モデル様式をそのまま活用できる筈です。

投稿日:2013/02/19 17:36 ID:QA-0053454

相談者より

ありがとうございます!
案に反映させたいと思います。

投稿日:2013/02/20 07:59 ID:QA-0053464大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

雇用契約書(労働契約書)も労働条件通知書も基本的には同じ事柄を記載する事になります。

また労働契約の際に明示しなければならない事項につきましては、労働基準法施行規則第5条に列挙されていますので条文をご確認下さい。明示事項につきましては、文書による明示が義務付けられていないものも含めまして原則全て記載されるべきです。

その際、労働契約法の改正に伴いまして、「期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項」が明示事項として追加されていますので注意が必要です。

投稿日:2013/02/19 21:03 ID:QA-0053458

相談者より

ありがとうございます!
労働基準法施行規則第5条拝見しました。
第四号のニから第十一号については記載がなくても良いということでよろしいでしょうか。

例えば退職金については勤続一定年数以上あれば支払いがありますが、計算方法まで記載するのでしょうか。

また厚労省が発行している「労働契約法改正のあらまし」については、五~十一号については記載がないものもありますが、記載がなくても問題ないのでしょうか。

質問攻めですみません。
心配事は確実に解消して上司に様式の案を見せたいので、、、

あと、労働条件通知書に会社と労働者双方のサイン、押印をもらい双方で保管するようにする予定です。

投稿日:2013/02/20 07:57 ID:QA-0053463大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事頂き有難うございます。

「第四号のニから第十一号については記載がなくても良いということでよろしいでしょうか。」
― 「定めがなければ」ということですが、殆どの会社ですと定めがあるのが通例と思われますので、通常は記載されることになるはずです。

「例えば退職金については勤続一定年数以上あれば支払いがありますが、計算方法まで記載するのでしょうか。」
― 「計算及び支払の方法」と条文にも定めがございますので、細かな基準まではないですがおおまかな計算方法程度までは記載が必要になります。具体的な支給額までは不要です。

また厚労省が発行している「労働契約法改正のあらまし」については、五~十一号については記載がないものもありますが、記載がなくても問題ないのでしょうか。
― 法的に文書明示義務があるのは第四号までになります。他の何処まで記載されるかは任意ですので御社自身でのご判断になりますが、それ以外でもトラブルを避ける為に極力記載される方が望ましいといえます。

投稿日:2013/02/20 09:42 ID:QA-0053465

相談者より

参考になりました。
義務がなくても、紛争を防ぐ為にも記載した方が良さそうですね。ありがとうございました!

投稿日:2013/02/20 10:24 ID:QA-0053466大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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