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協会けんぽの脱退と組合健保への加入について

弊社は、本社を東京に、支店を全国8ヶ所に持つ企業です。
現在、健康保険の加入先が混在しており、本社は組合健保に、支店は協会けんぽに加入しています。

そこで、「協会けんぽ」に加入している全支店を「組合健保」に加入先統一(変更)したいと考えて
いるのですが、「協会けんぽ」の脱退は認められるのでしょうか?

また脱退するには、「適用除外申請」を各支店ごとに行うことになるのでしょうか?

尚、組合健保への加入にあたり、本社にて保険事務を集約することを前提にしています。

説明不足な点もあるかと思いますが、宜しくお願いします。

投稿日:2013/02/15 23:05 ID:QA-0053374

*****さん
東京都/その他業種(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

協会けんぽ・健康保険組合は各々別の組織ですが、共に同じ健康保険制度の保険者として法律上認められています。従いまして、健康保険組合に加入すれば協会けんぽを脱退する事は可能ですし、逆に同時に加入することは出来ません。

また、保険手続きに関しまして現状本社一括届出をされていないのでしたら、各支店毎に脱退手続きをされる事が必要です。手続き詳細につきましては、所轄の協会けんぽ支部に御問い合わせ頂ければ幸いです。

投稿日:2013/02/16 12:25 ID:QA-0053377

相談者より

回答ありがとうございます。
現在、本社一括ではないため、各支店が、それぞれに加入しています。

以前、「適用事業所が単に健保組合への加入を理由にした協会けんぽからの脱退は難しい。全喪の手続きが必要。」との回答を年金事務所から得たことがあると聞いています。
したがって、本社での社保事務の集中がないと適用除外申請は難しいとの理解でいいのでしょうか?

もう一度、年金事務所に手続き確認してきたいと思います。

投稿日:2013/02/17 17:26 ID:QA-0053393参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

年金事務所でそのような回答があるのでしたら、出来ないことはないでしょうが、手続き上繁雑になるのかもしれません。

ただ行政手続き上の問題ですので、詳細はやはり協会けんぽまたは年金事務所にご確認頂くことで対応されるべきです。

投稿日:2013/02/17 21:44 ID:QA-0053395

相談者より

ご回答ありがとうございます。
詳細につき年金事務所に確認してみます。

投稿日:2013/02/18 12:26 ID:QA-0053416大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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