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就業規則の適用範囲

就業規則の中の或る規程の適用範囲を正社員のみとしたいのですが、どのように記述するのが良いのでしょうか。
適用範囲の条文を設けて「この規程は正社員を適用対象とする」とすれば、それ以外の雇用形態の社員は適用対象外になるのでしょうか。
当社の就業規則では、上記条文のほかに「契約社員、パート社員、アルバイトは対象外」と謳っているのですが、その必要はないのではないかと考えています。

投稿日:2013/02/12 20:03 ID:QA-0053283

*****さん
東京都/機械(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

直接就業規則を拝見していないので詳細は分かりかねますが、就業規則全体について「契約社員、パート社員、アルバイトは対象外」とのみ謳っている場合ですと、仮に正社員以外で御社内でこの3つ以外の名称を使用する社員(例えば派遣社員、嘱託社員等)がいれば適用される可能性が生じますので注意が必要です。こうした他の非正規社員が全く存在しないのであれば、通常問題はないものといえます。

但し、規程内容によって適用・非適用の場合があるとすれば、当然ですが、個別に適用範囲を示す必要がございます。記述の仕方は文面のように適用有無に関して明確になっている文言であればよいでしょう。

但し、都度文言を置いて区別するのも返って手間になるかもしれません。そのような場合には、現行の就業規則を正社員のみ適用と定め、非正規社員専用の就業規則を別途作られる事をお勧めいたします。

また、正社員や契約社員、パート社員、アルバイト等は法的に定義された用語ではございませんので、契約期間や所定労働日数・労働時間等によって各々違いを明確に定めておく事も必要です。

投稿日:2013/02/12 23:04 ID:QA-0053288

相談者より

適用有無に関して明確になっている文言であれば良いということは理解しているのですが、
適用対象のみ記述すれば対象外は明記しなくとも良いのでしょうか。

また、派遣社員も明記しなくてはならないのでしょうか。
直接雇用ではないので明記しなくても良いのかと思っておりました。

非正規社員の就業規則を作成する必要はあるかと思いますが、現状では作成しておりませんので、
今回の質問に至った次第です。

投稿日:2013/02/13 08:59 ID:QA-0053297参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事頂き感謝しております。

「適用対象のみ記述すれば対象外は明記しなくとも良いのでしょうか。」
― 単に表現の仕方が違うだけで同じ意味ですので、敢えて記載する必要はないものといえます。

「派遣社員も明記しなくてはならないのでしょうか。
直接雇用ではないので明記しなくても良いのかと思っておりました。」
― 法的には原則ご認識の通りですが、現場でのルールが明確になり分かりやすいので明記された方がよいでしょう。

投稿日:2013/02/13 09:34 ID:QA-0053302

相談者より

ご回答くださいましてありがとうございました。

投稿日:2013/02/13 10:22 ID:QA-0053308参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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