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パートタイマーの労働時間管理について

いつもお世話になります。労働時間管理の中で長時間労働者への医師による面接指導を実施する場合、1ヶ月の時間外・休日労働時間数が80時間を超えた従業員へ実施するようにしています。
この場合、1ヶ月の時間外・休日労働時間数は1ヶ月の総労働時間数-(計算期間1ヶ月間の総暦日数÷7)×40で算出しています。
パートタイマーの方へも上記と同じ算出式で1ヶ月の時間外・休日労働時間数を出せばよろしいでしょうか。1日9:00~15:00(12:00~13:00は休憩)の5時間契約や1日9:00~17:00の7時間契約が多いです。
弊社ではパートタイマーで時間外が80時間となったケースはなく、今後も発生する見込みはありませんが、同じ算出式でよいか、または別の方法であればどのような算出方法となるか、ご連絡いただけますようお願いいたします。

投稿日:2013/02/07 18:39 ID:QA-0053218

*****さん
愛知県/商社(専門)(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

パート長時間労働の医師面接について

パートさんも正社員と同じ算出でよろしいのではないでしょう。
安全衛生法上の義務は、時間外・休日労働とは、週40hを超えた労働時間についてについて言っているからです。
法律では月80h超の場合は、本人の申し出に対しての努力義務ですが、会社として実施していくことは健康管理上好ましいことだといえます。
この月80h超とは脳・心臓疾患の労災認定基準とリンクしています。御社の場合にはパートさんは医師面談は結果として不要ということになりますが、パートさんが月80h以上残業するということは通常あまりありませんのでおかしいことではありません。

投稿日:2013/02/07 20:34 ID:QA-0053223

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2013/02/07 20:41 ID:QA-0053224大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご認識の通り、医師による面接指導に関わる1ヶ月の時間外・休日労働時間数は、「1ヶ月の総労働時間数-(計算期間1ヶ月間の総暦日数÷7)×40」で算出することとされています。

つまり、法定労働時間を超えるような長時間労働が大幅に行われた場合に行われるべき措置ですので、所定労働時間の短いパート・アルバイトでも同じ計算方法になります。従いまして、パート・アルバイトで該当者が出る可能性は現実上殆ど無いものといえます。

投稿日:2013/02/07 22:59 ID:QA-0053233

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2013/02/08 08:14 ID:QA-0053238大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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