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個別契約書の業務名について

製造業の派遣の話ですが、派遣先企業にてA課・B課・C課と所属を3つの課に分けて、それぞれに指揮命令者を置くとします。このそれぞれの課に複数の派遣会社から複数名のスタッフが派遣されています。
実際働く場所も、所属する課も指示をする指揮命令者も分けられていますが、
全ての派遣スタッフとも全く同じ作業をしているため、スタッフの個別契約書の業務名が同じものとなってしまうということは、問題あることなのでしょうか?

投稿日:2013/02/05 17:00 ID:QA-0053145

mask100さん
東京都/その他業種(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

派遣個別契約書について

派遣個別契約書は派遣法26条に基づく内容が必須項目となっています。
その中で、業務内容と就業場所は必須項目であり、業務内容が同じでも就業場所が違っていれば、就業制限期間についえては、同一場所、同一業務でみますので、問題ないと言えます。
ただし、ご質問は、「業務名」とありますので、業務名であれば、場所や課などの名称も追加してわかりやすく区分したほうがいいのではないかと思われます。

投稿日:2013/02/05 21:56 ID:QA-0053152

相談者より

ありがとうございます。勉強になりました。

投稿日:2013/02/07 16:51 ID:QA-0053213大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、就業場所や課名、業務名は各々別の事柄になります。従いまして、他で相違があっても業務名が同じということは有り得ることですし、それ自体で特に問題とはなりえません。

但し、当然ですがそれら就業条件に関わる内容に関しましては派遣契約書及び就業条件明示書において各々きちんと分かるように明示されることが必要です。

投稿日:2013/02/06 00:32 ID:QA-0053163

相談者より

ありがとうございます。勉強になりました。

投稿日:2013/02/07 16:51 ID:QA-0053214大変参考になった

回答が参考になった 0

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