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監査役の辞任

弊社、12月決算の会社ですが、1月に監査役が辞任しました。
2月中に新任の監査役を決める予定にしております。
3月に行われる株主総会で昨年度の決算承認を得るのに、監査報告書を書いてもらう必要がありますが、旧監査役か新監査役のどちらになりますでしょうか。
よろしくお願いします。

投稿日:2013/02/05 13:11 ID:QA-0053140

しえんたんさん
栃木県/住宅・インテリア(企業規模 31~50人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

前監査役退任、新監査役の就時期と 「 監査報告の通知期限日 」 の関係で決定

先ず、一義的には、監査報告を作成すべき 「 時期 」 に在任する監査役が作成しなければならないことになっています。 この、 時期とは、 「 事業報告及びその附属明細書並びに計算関係書類を受領し、その後の監査報告の通知期限日 」 とされています。 次に、 この 「 時期 」 までに退任した監査役は、監査報告を作成することはできず、 作成の義務もないことになっていると理解しています。 ご相談の、 前監査役の辞任時期と新監査役の就任時期が、上記のどの時点に属するのか分りません。 専門分野ではありませんので、 日本監査役協会 ( 公益社団法人 ) などにご確認されることをお勧め致します。

投稿日:2013/02/05 21:12 ID:QA-0053150

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2013/02/07 07:34 ID:QA-0053188参考になった

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