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有休休暇付与の仕方

当社では契約社員(パート)の契約期間は6ヶ月更新で行っております。
有休休暇の付与については4月1日・10月1日と1年間の有休日数を分割して付与しています。

例、10年の勤務者については年間20日付与のところ
  4月・10月の更新月に各10日付与

有休休暇は年間付与で例のような付与方法は間違っていると思うのですが。
ご教授お願いします。

投稿日:2013/01/23 12:51 ID:QA-0052956

見習い人事さん
愛知県/商社(専門)(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、法定の年次有給休暇につきましては出勤率8割以上の従業員に対し入社後半年経過後に法定の日数を付与し、その後は1年経過毎に法定の日数を付与することになります。

従いまして、こうした付与時期を一部繰り上げて分割付与する分には差し支えございませんが、分割した結果法定時期より付与が遅れる日数分が生じますと労働基準法違反となりますので注意が必要です。

投稿日:2013/01/23 13:30 ID:QA-0052957

相談者より

早々のご対応ありがとうございます。

投稿日:2013/01/23 13:48 ID:QA-0052959大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

上記回答の追加

上記回答について補足しますと、一旦分割付与した場合には、次回の付与時期は最初に付与した日の方から1年経過後となります。従いまして、分割付与し続けることは出来ません。

投稿日:2013/01/23 13:35 ID:QA-0052958

相談者より

ご回答ありがとうございました。
早速対応したいと思います

投稿日:2013/02/14 13:14 ID:QA-0053330大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

権利発生日に年間の全日数を付与しなければならない

個人別に、 4月付与組と10月付与組に分けるのは問題ありませんが、 同一個人に対して分割付与することは、 年次有休が年度ごとに発生する権利であることに鑑み、 ご推定の様に、誤った与え方です。 権利が発生した時点で年間の全日数を付与しなければなりません

投稿日:2013/01/23 13:49 ID:QA-0052960

相談者より

早急に変更いたします。
ありがとうございました。

投稿日:2013/01/23 13:52 ID:QA-0052961大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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