フレックスタイム制の有休休暇について
当社ではフレックスタイム制を導入しております。
清算期間:1ヶ月(21日~20日)
所定労働時間:160時間
コアタイム:なし
標準となる1日の労働時間:8時間
160時間を超える場合はその分を時間外労働賃金を支給し、不足の場合は有給休暇を充てるか、賃金をカットします。
また、休日は土日祝日、年末年始(12月29日~1月3日)と就業規則で定めています。
2013年1月度(12月21日~1月20日)は、年末年始を挟み、日の巡りあわせもあり、休日以外をフル出勤しても160時間に到底届きません。
そこで休日を有給休暇とすることはできるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2013/01/18 14:17 ID:QA-0052883
- *****さん
- 滋賀県/その他業種(企業規模 1~5人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
有休の趣旨から好ましくないが、協定の「標準となる1日の労働時間」就労として取扱い
「 標準となる1日の労働時間 」 は、労使協定において定めることが必要です。 フレックスタイム制を採用する労働者が、 その清算期間内において有給休暇を取得したとき、 その取得した日については、 標準となる労働時間を労働したものとして取り扱われます。 有給休暇を、 事後的に充てるのは、 有休の趣旨から好ましくありませんが、 協定に定められた 「 標準となる1日の労働時間 」 就労したものとして取り扱うことになります。 尚、この場合も、本人からの申出が必要です。
投稿日:2013/01/18 17:05 ID:QA-0052885
相談者より
回答ありがとうございました。
投稿日:2013/02/12 10:38 ID:QA-0053274大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
フレックスタイム制と有休
有休は労働日に取るものですので、休日に、有休はとれませんし、
仮に、労働日であったとしても、時間不足の充当目的で、清算の段階で
有休使用することは認められません。
フレックスの時間清算については、1日という意識はなく、清算期間における、
所定休日等を除いた中での、「総労働時間」で清算します。
標準となる1日は、あくまで、有休をとった場合の労働時間です。
労使協定の内容に忠実に運用することをおすすめします。
投稿日:2013/01/18 20:15 ID:QA-0052890
相談者より
回答ありがとうございました。
有休は労働日にとるもの、当たり前のことですね。
投稿日:2013/02/12 10:39 ID:QA-0053275大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
フレックスタイム制でも法定の年次有給休暇のルールにつきましては通常の労働時間制と同様に適用されます。
年次有給休暇に関しましては、当人の希望する日に付与しなければなりません。
従いまして、年次有給休暇を会社の指定した日に与える事は原則できませんし、まして労働義務の無い休日に付与する事は本人の希望があっても出来ません。
対応としましては、当月のみ労働日に全て8時間勤務した場合の労働時間に達すれば、160時間未満であっても賃金カットをしないという措置を採られるとよいでしょう。労働者に有利な取り扱いですので、就業規則に記載がなくとも差し支えございません。
投稿日:2013/01/18 22:32 ID:QA-0052894
相談者より
対応までお教えくださり、ありがとうございました。
投稿日:2013/02/12 10:40 ID:QA-0053276大変参考になった
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