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退職に伴う支払

いつもお世話になっております。

1月末に会社都合でお辞め頂く社員に「給与2か月分」を就業規則にある退職金以外に支払う事となりました。
「給与2か月分」は退職金として、1月給与とは別に支払をする事になると思いますが、この支払いを1月に、規程に伴う退職金は3月に支払を行います。
その際、社員に記入頂く「退職所得申告書」のB欄には1月分の記載は必要でしょうか?

その他、何か気を付けなければならない事がありましたらご指導下さいますようお願い致します。

投稿日:2013/01/10 10:59 ID:QA-0052777

*****さん
東京都/運輸・倉庫・輸送(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

退職金控除を受けるには、申告書のB欄に記入しておくことが必要

給与2カ月相当分は、退職所得申告を見込んで、源泉徴収せずに支払われると思いますが、3月に支払われる規程に伴う退職金の支払いに先立ち提出される申告書のB欄に記入されるとよいでしょう。 幸い、いずれも同一税務期間の支払なので、合計して、勤続年数に応じた退職金控除を受けることができます。 更に、確定的にしておきたいのであれば、最寄税務署の源泉所得税担当に問合せて下さい。

投稿日:2013/01/10 14:03 ID:QA-0052784

相談者より

ありがとうございました。
大変助かりました。

投稿日:2013/01/10 14:39 ID:QA-0052785大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

申告書は1月末までに1枚提出を

1月に支払われる「給与2か月分」が、退職金の割り増しの意味合いであれば退職所得にあたりますので、3月に支払われる退職金と合算した金額が申告対象ということになります。
また、退職金は1月末の退職日に確定しますので、「退職所得申告書」はA欄のみ記入して退職日までに出して頂くことになります。
なお、平成25年1月1日以降は「退職所得申告書」のフォーマットが変わっていることや、1月給与と「2か月分」とで税額計算を間違えないことなどにご留意ください。
詳しくは所轄の税務署にご確認ください。

投稿日:2013/01/17 09:44 ID:QA-0052847

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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