弔慰金の受取人に関する規程ついて
弔慰金の受取人に関する規程ついてのご相談です。
弔慰金規程を制定し、死亡弔慰金の支払い原資として養老保険契約の締結を予定しておりますが、従業員に指定してもらう受取人と、規程上の受取人に齟齬が出ない様にしたいと思います。
弔慰金規程で受取人を「労働基準法施行規則第42条ないし第45条」とした場合、受取人の順位は「配偶者⇒子⇒父母⇒孫及び祖父母」となりますが、「労働基準法施行規則第42条から第45条」とした場合、第43条の2項が適用され、使用者に対して指定した特定の者(養老保険で従業員が指定した者)が受取人となるのでしょうか。
従業員に、「配偶者⇒子⇒父母⇒孫及び祖父母」の優先順位で受取人を指定してもらい、規程上は「労働基準法施行規則第42条ないし第45条」とするのがいいでしょうか。
投稿日:2013/01/09 17:08 ID:QA-0052760
- planさん
- 東京都/その他金融(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
労働基準法施行規則第43条ですが、第1項に「前条の規定に該当する者がない場合においては」という条件が付いています。従いまして、「労働基準法施行規則第42条から第45条」とした場合でも、通常であれば受取人は第42条の通り、すなわち「配偶者⇒子⇒父母⇒孫及び祖父母」の順で変わりございません。該当者なしであれば指定された者が受取人になります。
ちなみに、労働基準法上の遺族補償と弔慰金による補償は別の事柄ですので、基準法施行規則通りで無く任意に決める事が可能です。従いまして、基本的には事前に指定してもらうことを前提で、万一指定が無かった場合に施行規則の適用を行うといった形にされるのが最も分かりやすいでしょう。勿論これは私見に過ぎませんので、別に適切と判断される決め方があればそちらを採用されても問題ございません。
投稿日:2013/01/09 22:53 ID:QA-0052766
相談者より
早々にご回答頂きありがとうございます。ご参考とさせて頂きます。
投稿日:2013/01/10 19:54 ID:QA-0052789参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
役員関連規程 役員関連規程の整備を進めているの... [2020/04/14]
-
規程と規則の違いについて 現在、規程類の見直しをおこなって... [2008/04/10]
-
反社会的勢力対策規程とリスク管理規程 反社会的勢力対策規程とリスク管理... [2012/02/11]
-
労基署への就業規則の届出について 以下ご教示いただけますでしょうか... [2007/11/22]
-
出向受入規程について 出向受入を予定しております。そこ... [2010/03/24]
-
規程作成に関して 慶弔見舞金規程を作成しようと思う... [2022/04/13]
-
36協定 36協定は、時間外労働と休日労働... [2007/10/27]
-
保険に加入できない従業員への死亡弔慰金について 弔慰金規程の制定にあたっては、保... [2012/12/27]
-
就業規則その他規程の届出について 慶弔規程や出張旅費規程、セクハラ... [2007/03/05]
-
常時使用する労働者 常時使用する労働者の「常時」とは... [2005/05/26]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。