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産業医選任に関して

たびたび拝見し、参考にさせて頂いております。
さて、弊社該当事業所(50人以上)に、産業医を配置しているわけですが、1事業所の産業医先生が都合で12月いっぱいまでしか産業医として業務ができないこととなりました。現在別の産業医を見つけられましたので良かったのですが、もし後任が見つかるのが遅れて、契約手続きなど含め「2月から」となった場合、1月の1か月間は選任されていない空白期間になってしまうわけです。このような事態になった場合、例えばたまたま労基署の調査が入るなどして、指摘されたり勧告を受けたりしてしまいますか。またどの程度のものでしょうか(勧告、指導、・・・)。本当に初歩的ですみません。お教えください。

投稿日:2012/12/27 16:19 ID:QA-0052675

*****さん
栃木県/販売・小売(企業規模 5001~10000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、確かに空白期間があるというのは一時的といえども法律違反の状態ですので、事前に辞められるのが分かっていれば早目に手を打たれることが必要です。

ちなみに、労働基準監督署がこうした突発的な状況についてどう捉えるかまでは分かりかねますが、仮に是正勧告等を受けるとしましても事情を説明し選任手配中ということであれば、罰則を受けるまでに至ることはまずないはずです。どうしてもご心配という事でしたら、産業医が辞める意思を表明した時点で先に労働基準監督署に状況説明しておかれるのも良い方法です。

投稿日:2012/12/27 20:07 ID:QA-0052677

相談者より

とにかく先手を打つ行動が大切ですね。参考になりました。ありがとうございます。

投稿日:2012/12/29 09:20 ID:QA-0052691大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

本来は罰則対象、極力、早期に、選任・届け出が必要

産業医の選任義務は、労働安全衛生法13条1項に定められていますが、遵守されていない場合には、軽度ですが、50万円以下の罰金の対象になります。 実際には、怠慢ではなく、ご相談のように、止むを得ず、一定期間の空白があるからと言って、直ちに、適用されることはないと思います。 極力、早期に、選任し、所定の様式に、必要な書面を添付して、届け出ることに尽きます。

投稿日:2012/12/27 20:15 ID:QA-0052678

相談者より

確かに怠慢は決してしておりませんので、真摯に対応することですね。ありがとうございました。

投稿日:2012/12/29 09:22 ID:QA-0052692大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

確率

法令違反ですから「大丈夫」とは絶対に申せませんが、確率的に考えれば1ヶ月の不在でただちに査察が入る可能性は低いでしょう。だから「構わない」ということではありませんので、非常事態、異常事態として早急な手当をしていれば、もし査察が入っても情状酌量される可能性はあると思われます。

投稿日:2012/12/29 00:24 ID:QA-0052689

相談者より

確率論ではないですからね。とにかく先を読んだ行動を心がけます。ありがとうございました。

投稿日:2012/12/29 09:24 ID:QA-0052693大変参考になった

回答が参考になった 0

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