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養老保険を利用した福利厚生制度について

いつも大変お世話になっております。
当社は退職金制度、弔慰金制度のない会社ですが、養老保険を利用した福利厚生制度の改善策を検討しておりおます。
養老保険契約の対象者は従業員のみで、保障金額は職位に関係なく一律、満期は60歳です。(最低加入期間が10年であるため、50歳以上の場合は60歳で解約)従業員が退職した場合、養老保険の満期保険金(または解約返戻金)を慰労金として、退職者または退職者の遺族に支給する制度にしたいと思います。

制度導入にあたり、規程を新設致しますが、退職金ではなく慰労金であるため、退職金規程は制定せず、新設する弔慰金・見舞金規程の中に、「退職に伴い養老保険契約を脱退する場合、満期保険金または解約返戻金相当額を、被保険者またはその遺族に支給する」と定める形を取りたいと思いますが、問題は無いでしょうか。
養老保健は、税務上・経理処理上は退職金として扱われますが、上記の様な対応は、認められるものでしょうか。

投稿日:2012/12/14 10:07 ID:QA-0052532

planさん
東京都/その他金融(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

文面のような民間の養老保険を利用する福利厚生制度につきましては、労働法令上特に規制はございません。従いまして、制度内容につきましては原則御社で任意に定める事が可能です。

但し、保険会社によりまして多少仕組みが異なる場合もございますので、満期保険金または解約返戻金の取り扱い等実務的な部分につきましては保険会社に確認された上で定めることが必要です。他で重要な点はやはり税務面になりますので、顧問税理士等税務の専門家に詳細確認される事をお勧めいたします。

投稿日:2012/12/14 12:00 ID:QA-0052536

相談者より

早々にご回答頂きありがとうございます。ご参考とさせて頂きます。

尚、会社統合等の事由により、養老保険を解約し本制度を終了させる場合、保険契約上は解約手続きで済みますが、従業員の同意は必要と考えてよろしいでしょうか。一般的な退職金制度とは異なるため、ご教示頂けないでしょうか。

投稿日:2012/12/14 16:05 ID:QA-0052543参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事頂き感謝しております。

御質問の件ですが、会社統合等会社の都合による脱退の場合、原則として労働条件の不利益変更となります。

従いまして、通常であれば労働者の個別同意を得る事が求められます。仮に同意が得られなくても保険解約は出来ますが、その場合は制度改善により従前と同様の処遇維持を図る必要がございます。

また、労働契約法第10条に定められた合理性等が担保されれば、個別同意が無くとも就業規則改正により制度変更が可能になりますので、十分に労使間で協議されることが重要といえます。

投稿日:2012/12/14 19:40 ID:QA-0052545

相談者より

ご回答頂きありがとうございます。ご参考とさせて頂きます。

投稿日:2013/01/07 07:50 ID:QA-0052721大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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