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シルバー人材センター請負職員の結核検診について

標題について質問致します。

労働安全衛生法における、定期健康診断実施義務において、シルバー人材センターからの請負職員については「個人事業主」の扱いとなる事から、発注者の健康診断実施義務はないと考えます。

一方、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」により、
病院や高齢者施設など職員等に結核診断の義務が発生する場合、当然、シルバー人材センターから紹介いただいた方にも、
X線検査など適切な予防策が必要なのではと考えています。

その検診義務について、前述の2つまたはその他の法律においてどこが持つべきか解釈があればご教示いただきたく存じます。
現実問題として、シルバーの請負者(個人)の負担は難しいと思いますし、
シルバー人材センターが負担することも考えにくく、発注者の負担も含めての話し合いになるのかと思いますが、そもそも法的な解釈において落ち着くところがあればと存じます。
よろしくお願い致します。

投稿日:2012/12/07 19:17 ID:QA-0052441

ランデナ99さん
奈良県/医療・福祉関連(企業規模 5001~10000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

シルバー人材センター等の請負契約で業務に携わる方につきましては、ご認識の通り発注者において労働法令上の安全衛生に関わる義務は発生しません。

その場合でも文面のような他の法律に診断義務の定めがあれば当然受診させる事が必要といえますが、それは労働安全衛生法や労働契約法上の安全配慮義務の有無とは無関係に発生するものですので、発注者であっても施設を管理する者であれば当然行われる必要があるものといえます。尚、当方医療施設独自の法規制については専門外でありまた人事労務の問題からも外れますので、こちらでこれ以上の詳細に関しましてはお答えできかねる件了承下さい。

但し、請負職員と称しながら実態として発注者が指揮命令を行っている等雇用関係が成立していると認められる場合には、契約書等の形式にかかわらず発注者が使用者として労働安全衛生法上の義務を負う事が求められますので注意が必要です。

投稿日:2012/12/07 23:25 ID:QA-0052445

相談者より

ご回答ありがとうございました。職員の健康・安全を考慮して対応していきたいと思います。

投稿日:2012/12/18 10:56 ID:QA-0052557大変参考になった

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