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労働条件通知書について

いつも大変参考にさせて頂いております。

さて弊社では社員採用の際、入社前に雇用契約書の取り交わしをしておりますが
”労働条件通知書”という名前の書類は交付しておりません。
雇用契約書を取り交わす場合でも、”労働条件通知書”は別途交付する義務はあるでしょうか。

弊社の雇用契約書に記載されている項目は下記のとおりです。
----------------------------
契約期間(自~至)
試用期間3ヶ月の旨
雇用形態(正社員、契約社員など)
勤務地、住所
所属部署
業務内容
指揮命令者氏名
勤務日及び時間
休日
勤務時間、休憩時間
給与額、残業手当
社会保険付与の有無
通勤手当支給の旨
守秘義務
解雇基準
弊社就業規則に順ずる旨
更新に関する条項、更新の判断基準
会社、社員双方の住所氏名と記名押印
--------------------------------

なお雇用契約書に加え、就業規則の交付も行っております。

初歩的な質問で恐縮ですがご教示頂けますよう宜しくお願い致します。

投稿日:2012/12/07 10:07 ID:QA-0052430

*****さん
東京都/その他メーカー(企業規模 301~500人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

雇用契約書(労働契約書)と労働条件通知書は基本的に同じ性質の文書になります。前者の方が双方の署名が入る等より厳格な文書形式ですので、労働条件通知書を改めて交付する必要は勿論ございません。

投稿日:2012/12/07 11:07 ID:QA-0052433

相談者より

さっそくのご回答をありがとうございます。
明快でわかりやすく、大変助かりました。

投稿日:2012/12/07 11:17 ID:QA-0052434大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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