休日出勤を行う月の法定休日について
お世話になります。
毎週日曜日を法定休日と定めている会社にて、休日出勤をさせた際に、
割増賃金を支払って代休を取得させないとすると、
4週の休日が3日となり、4週に4日以上休日を取得することができなくなりますが、
割増賃金を支払っている場合には労基法違反とはならないのでしょうか。
よろしくお願い致します。
投稿日:2012/11/22 13:13 ID:QA-0052251
- hirooさん
- 東京都/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 501~1000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
休日賃金支払い面では法違反ではないが、法定休日遵守の方策も検討
毎週1日、又は、4週間に4日以上という法定休日を避ける究極の方法はありません。 法定休日の労働に対する法定割増賃金の支払いも、所詮、当日の労働対価支払いに就いて法違反とならないということに過ぎません。 とは言っても、業務は生き物、休日振替に利用や、変形休日制の採用で、ある程度柔軟な対応が可能です。 但し、それぞれの対応策も、法定休日の意義、目的を維持、確保するために、厳しい条件が課せられていますので、確認して下さい。
投稿日:2012/11/22 14:46 ID:QA-0052254
相談者より
ありがとうございます。
ご指摘の事項についても確認させて頂きます。
投稿日:2012/11/25 17:03 ID:QA-0052264大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
休日出勤について
休日労働に関して36協定を締結して労基署に届出ていれば、その届出の範囲での休日出勤は例外となりますので、労基法違反とはなりません。
例えば、月4回の届出、全て法定休日労働した月は、休日0となりますが、労基法違反とはなりません。
投稿日:2012/11/22 16:08 ID:QA-0052255
相談者より
ご回答ありがとうございます。
非常に参考になりました。
投稿日:2012/11/25 17:03 ID:QA-0052265大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談の件ですが、休日労働割増賃金(×1.35)を支払えば週1日または4週4日といった法定休日に満たなくとも法令違反とはなりません(※勿論、休日労働に関する36協定の締結は不可欠です)。また代休付与の有無につきましても会社が決める事柄ですので、取得させなくとも労働基準法上での問題はございませんが、仮に代休を与えたとしても割増部分の賃金支払義務は残る点に注意が必要です。
しかしながら、こうした状況が継続しますと、労働者の疲労蓄積による健康面の悪化や、そこまで行かなくとも休日が取れない事に対する労働者の不満が高まる事が懸念されます。加えて、当然ですが会社の人件費コストも多くなります。
従いまして、極力事前に振替休日を定めて実施するか、或いは事後に代休を与えることで対応されるのが望ましいといえるでしょう。
投稿日:2012/11/22 23:28 ID:QA-0052261
相談者より
ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
投稿日:2012/11/25 17:04 ID:QA-0052266大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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