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自己都合による転勤の取り扱い

自身の家庭の事情により、勤務地を変更したいとの申し出に際し、内容を十分考慮した上で、会社として転勤の辞令を出しました。
該当者は独身であり、単身赴任手当の対象とはなりませんが、下記に関して、自己都合による転勤という形で支払いを拒否することは可能でしょうか?
①転居先物件探しにかかる交通費
②転居先物件探し時の宿泊費
③新住居にかかる入居費用(敷金・礼金等)

投稿日:2006/06/30 09:38 ID:QA-0005216

*****さん
東京都/フードサービス(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご相談の件ですが、転勤の際に会社が負担する費用について法令上の規定は無く、原則として会社で任意に定めることが出来ます。

従って、基本的には御社の就業規則等に、①~③の費用支給がどのように規定されているかにかかってきます。

その場合、「自己都合による転勤」という概念は基本的に存在しないといえます(*なぜなら、「退職」と違い、本人の希望があったとしても「転勤」自体は最終的に会社が意思決定し命じるものだからです。)ので、もし転勤時における具体的な費用支給規定があり、特別な例外規定等もなければ、転勤辞令を出している限り会社としては当該費用を出さなければならないでしょう。

どうしても納得行かない場合は、本人と協議し本人の合意を得るしかありません。

投稿日:2006/06/30 21:22 ID:QA-0005224

相談者より

 

投稿日:2006/06/30 21:22 ID:QA-0032177大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

自己都合による転勤費用の負担について

■「自己都合による転勤」という文言は、本人からの勤務地変更の希望という状況を表現されたので、特定の概念ではないと思います。大抵の会社の出張旅費規定には転勤に必要な費用の支弁が規定されていますが、殆んどすべての場合、会社の業務命令を前提にしていますので、今回のケースでは、一歩下がって考えてみると筋道が見えやすいでしょう。
■「労務の提供場所」も雇用契約の重要な項目の一つです。今回の事例は、本人よりの申し入れに基づく労務提供場所の変更であり、会社は「内容を十分考慮した上で」で同意した訳です。従って、業務命令の確認を意味する転勤辞令を発令するのは筋が通らないと思います。
■本人の申入れに基づく労務提供場所の変更ですから、筋道としては、会社に住居移転に関わる費用の負担義務はないことになります。「拒否することは可能か」というご質問への回答は。「可能」ということになります。以上の点を抑えた上で、会社として部分的にでも費用負担してあげる余地があるかどうかをご検討されるのがよいでしょう。
■以下、「近畿某県における市民オンブズマン・ブログ投稿」より(ご参考)
(法務局職員の中には過去より現在においても、なお)自己都合による転勤を願い出、局側は職員の自己都合を受け入れ、その上、引越しに際する費用の手当及び官舎の斡旋まで行っている。組織からの転勤命令による引っ越し費用の手当及び官舎の斡旋なら兎も角、一般企業がこのような手厚い手当や制度を行っているでしょうか。

投稿日:2006/07/01 13:46 ID:QA-0005226

相談者より

 

投稿日:2006/07/01 13:46 ID:QA-0032179大変参考になった

回答が参考になった 1

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