宅直業務(待機)の回数制限はありますか?
病院勤務の臨床検査技師です。病院規模は150床で一次救急を実施しており、外来患者数1日平均80人患者が受診されます。現在、臨床検査技師の宅直勤務を3名で実施しております。緊急連絡に対応するため17時半~翌朝9時(就業時間外)まで「自宅待機」というものが有ります。通常の所定内労働時間以外に行われる宅直業務の時間は、①休日8:30~17:00、②17:00~8:30に行われています。この時間では、緊急の用件が発生すれば出動するといった内容で、一人月(上記の①②合わせて)10回程度「自宅待機」をしないといけません。緊急時に出動しなければいけないため、自宅待機時は飲酒は勿論できず、行動にも制限が発生しているというのが現状です。
出動時は出動勤務時間に応じて時間外手当が支給されます。自宅での待機ですが、出動要請があれば、絶対出動しなければならず、拒否する事はできません。個人的には性質上『宿直』に近いものだと感じます。ちなみに当院では『宿直』といったものは有りません。
人数が少ないため、ローテーションを組むと、休みが少なく、連休もとれません。
この宅直業務をする場合は、月あたりの回数の制限はできないのでしょうか、この回数月10回は、法律上の問題はないでしょうか。
投稿日:2012/11/15 11:48 ID:QA-0052116
- 昭ちゃんですさん
- 静岡県/医療・福祉関連(企業規模 1001~3000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
「 自宅オンコール 」 に適用する労働法の定めは見当たらないが、看過できない様態。
泊り込みの宿日直ならば、電話番や見回りなどの軽微な労働だけに限定され、且つ、宿直なら、週1回、日直は月1回が限度、平均賃金の3分の1以上の支給、実働に対する時間外勤務手当の支払い、など一定の法的下支えがあります ( 勿論、基準監督署長の許可が必要ですが・・・)。 然し、ご説明の 「 自宅オンコール 」 は、多分、病院独特なもので、法律的な定めは見当たりません。 1カ月のうち、10日も、自宅で、夜は酒も飲めないし、土日祝日にも、遠出もできず、いつ病院からコールがかかるかも知れないといった緊張感の中で過ごさなければならない様態は看過できない問題ですね。 厚労省でも検討している様子もないようです。 従って、現時点では、ご質問には、 「 該当する法がないので、法律上の問題があるとは言えない 」 とかお答えできませんが、 医療法人の上部団体 ( あまり詳しく知りませんが ) レベルで問題として採りあげるている様子はないのでしょうか。
投稿日:2012/11/15 20:23 ID:QA-0052121
相談者より
早速のご返事をいただきありがとうございます。法的な規制の有無を確認する目的は果たせました。経営者と皆瀬に向けた交渉をしていきます。
投稿日:2012/11/16 11:43 ID:QA-0052139大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
翌日に跨ぐ勤務時間について 基本的な質問になるかと思いますが... [2005/11/10]
-
26業務について 26号業務内で2つ以上の業務を行... [2007/02/06]
-
緊急出動のための待機時の賃金 勤務時間外でも顧客の緊急事態に駆... [2020/02/26]
-
自宅待機について リストラ対象の役職者に自宅待機を... [2010/09/03]
-
自宅待機 不正を行ったアルバイト従業員に対... [2011/09/29]
-
宅直時における交通費の支給可否について 日頃、大変お世話になっております... [2013/08/05]
-
自宅待機時の留意事項 希望退職を実施し、残留してしまっ... [2012/08/29]
-
早朝勤務者の短時間労働について 弊社では、事業のために土曜日の早... [2008/05/02]
-
半休の場合の割増無の時間 派遣勤務者は、本社と勤務時間が異... [2017/06/26]
-
勤務の区切りについて お世話になっております。勤務時間... [2007/10/03]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
業務の週報
週次で業務を報告するためのテンプレートです。