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自己啓発に対する補助金と弁済について2

いつも参考にさせていただいています。
過去の相談において、「自己啓発に対する補助金と弁済については、労働基準法第16条(賠償予定の禁止)に違反する形でなく、「金銭消費貸借契約」として考えること」とありました。

そこで、ご質問ですが、自己啓発で弁理士試験に合格した者と、「登録前研修費用12万円」を「金銭消費貸借契約」として締結したとします。このとき、研修日をどう取り扱うかで「金銭消費貸借契約」の有効性が問題となることはないでしょうか。

つまり、
①この研修日を、本人の有給休暇とすれば、自己啓発に基づく行動で、交通費は自己負担。その費用を貸し付けたことは妥当・・・この考えは間違っていますか?
②この研修日を出勤としたならば、参加は業務命令 → 業務命令なら、交通費や日当が規程により発生する → 通常、業務命令の研修費は会社が負担をする → 「金銭消費貸借契約」は成立していない ・・・この考えは間違っていますか?

もし、出勤とできないなら、長期の海外留学の場合、費用は貸付としても、給与がなければ生活に困ります。そもそも、自己啓発が前提で成り立つ「貸与」ですから、しかたないのでしょうか?

よろしくお願いします。

投稿日:2012/11/13 14:33 ID:QA-0052075

*****さん
京都府/化学(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、研修を業務として命じて行う場合にはご認識の通り会社が費用を負担するべきですので、当該費用内容を金銭消費貸借契約にすることは妥当でないものといえます。

その際、研修を任意の自己啓発とするか、それとも会社指示の業務とするかは御社判断で決める事柄ですので、後者(業務扱い)とするのであれば金銭消費貸借契約を破棄し会社負担にすればよいでしょう。労働者にとってもその方が有利になるわけですので問題はないはずです。また自己啓発であれば、労働者自らが希望しているわけですので、それが海外留学等で生活に困ってもそれは自己責任ということになります。仮に労働者自らの希望で行っていないのであれば、それは明らかに業務ということですので注意が必要です。

投稿日:2012/11/13 23:21 ID:QA-0052086

相談者より

参考になりました。ありがとうございます。

投稿日:2012/12/05 15:10 ID:QA-0052382参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

賠償予定の禁止について

登録前研修費用12万円が純粋なお金の貸し借りの契約である場合、すなわち労働とは関係なく決められているものが、賠償予定の禁止に違反しません。
途中退職した場合は、金額返還というケースは、違反となりますが、
一定期間労働した場合は、「返済を免除」するというケースは違反するものではありません。

さて①②についてですが、
まず、弁理士試験というものが、御社の中でどのような位置づけになっているかによります。
弁理士試験勉強、合格が業務命令なのか、無給なのか、諸費用はどちらがもつのか、貸付はあるのか等、全て会社の規定によります。

まずは、御社の資格試験制度等を確認下さい。

投稿日:2012/11/13 18:51 ID:QA-0052081

相談者より

回答ありがとうございます。
弊社の中での位置付けは、自己啓発です。よって、研修費用を「貸与」という形にしたいと考えました。質問は、その研修の日を出勤扱いすると、業務となり、費用を「貸与」としたことと矛盾が生じないかをお聞きしたいと思いました。

投稿日:2012/11/13 18:59 ID:QA-0052082あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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